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利用規定

三菱東京UFJダイレクト利用規定

第1条 三菱東京UFJダイレクト

  1. 三菱東京UFJダイレクトとは
    三菱東京UFJダイレクト(以下「本サービス」といい ます)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といい ます)が電話機・パーソナルコンピューター(高機能 携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲 覧可能な当行所定のOS およびブラウザを備えた 端末(スマートフォンやタブレット端末等)を含みま す)・モバイル機器(情報提供サービス対応型の当 行所定の電話機および携帯情報端末等(前述の 高機能携帯端末は含みません))等を通じて、電話 やインターネット等により当行に取引の依頼を行 い、当行がその手続きを行うサービスをいいます (以下、電話機を通じた電話による取引を「テレフォ ンバンキング」、パーソナルコンピューター等の端 末機を通じたインターネットによる取引を「インター ネットバンキング」、モバイル機器等を通じた通信 事業者が提供するネットワークサービスによる取 引を「モバイルバンキング」、そのうち、モバイル機 器等にダウンロードした当行所定のアプリケーショ ンを使った取引を「ケータイアプリバンキング」とい います)。
    本サービスで依頼できる取引は当行ホームページ 等にて掲示しますので、内容をご確認ください。
  2. 使用できる機器
    本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
  3. 利用対象者
    利用対象者は、本サービスのご契約をいただいた個人のお客さまに限ります。
    なお、取引によっては未成年のお客さまはご利用いただけない場合があります。
  4. 利用時間
    本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引により異なります。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。
    なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。
  5. 利用限度額
    本サービスの各種取引における1日または1回あたりの利用限度額の上限金額は当行所定の範囲内とし、取引種類により異なります(以後、本規定における1日あたりの各種利用限度額の起点は毎日日本時間の午前0時とします)。
    このうちお客さま自らが設定および変更できる利用限度額につきましては、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングまたは当行所定の書面により登録いただきます。
    なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。
  6. 利用手数料等
    1. (1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、本サービスについて当行所定の方法により届け出ていただく「代表口座」から当行所定の日に自動的に引き落とします。
      「代表口座」として届け出る口座は当行に開設したお客さま名義の普通預金(総合口座取引の普通預金口座を含みます)口座に限ります(ただし屋号付きの名義の口座は届け出できません)。
    2. (2) 当行は利用手数料を変更する場合があります。今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。
    3. (3) 第1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
  7. 代表口座のお届出印
    お客さまが本サービスの代表口座として指定した普通預金口座のお届出印(または署名)(以下、「お届出印」と記載する場合は「お届出の署名」を含むものとします)を当行が定める取引またはお客さまが特にお申し出の取引を除き、今後発生する代表口座のお取引店の取引一切に使用します。なお、本サービス利用申し込みの時点で既に代表口座のお取引店に共通印鑑票を提出済であり、代表口座については当該共通印鑑を使用しておらず、代表口座のお届出印と共通印鑑票のお届出印が同一の場合、代表口座について共通印鑑票を使用するものとします。また、本サービスの利用申し込みの時点で代表口座のお取引店に共通印鑑票を提出済であり共通印鑑と代表口座のお届出印とが異なっている場合には、本サービスの申し込みに先立ち、代表口座の届出印について当該共通印鑑に変更する手続きをとってください。
  8. 契約成立時点
    本サービスの契約は、お客さまの申し込みに基づき、当行システムへ登録した時に成立したものとします。
  9. インターネットバンキング、モバイルバンキング、ケータイアプリバンキングのご利用方法
    インターネットバンキング、モバイルバンキング、ケータイアプリバンキングのご利用にあたっては、それぞれパーソナルコンピューター等の端末機やモバイル機器等の画面上で当行所定の初回登録を行っていただきます。ただし、次項の場合を除きます。
    また、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ケータイアプリバンキングのご利用を中止する場合は、同じくパーソナルコンピューター等の端末機やモバイル機器等の画面にしたがって登録を行っていただきます。
  10. 本サービスお申込み時にインターネットバンキングで使用するIBログインパスワードを登録されたお客さまは前項のご利用方法および第2条第2項(1)のIBログインパスワードの届出方法にかかわらず、以下のお取扱いとなります。
    1. (1)本サービスのお申込直後から当行所定の取引をご利用いただけます。ただし、振込等一部の取引はご利用できません。
    2. (2)ご契約カードの郵送到着前にインターネットバンキングにログインするには、お申込み完了時に当行が指定するご契約番号とお客さまが登録するIBログインパスワードが必要となります。
    3. (3)第2条第2項(1)で定めるインターネットバンキングの初回登録は不要です(モバイルバンキングを利用する場合の初回登録は別途必要です)。
    4. (4)ご契約カードの郵送到着前にパスワード等がロックした場合には、ご契約カードが到着するまでロック解除手続きを行えません。また、ご契約番号を失念された場合もご契約カードが郵送されるまでご利用できません。
    5. (5)ご契約カードがお手元に届き次第、すみやかにインターネットバンキングにログインして「ご契約カード受取登録」を行うことが必要です。同登録を行うことによりインターネットバンキングの全てのサービスをご利用できるようになります。
    6. (6)お申込日から一定期間を経過すると「ご契約カード受取登録」を行うまで、一部を除きインターネットバンキングが利用できなくなります。
  11. Eメールアドレスの登録
    インターネットバンキング、モバイルバンキング等当行所定の取引をご利用いただくには、お客さまご自身のEメールアドレスをご登録く ださい。 本サービスに必要な通知をEメールで行う場合がありますので、当行からのEメールが受信できるようにしてください。本サービ スをご利用の際に当行からのEメールが受信できない場合、一部サービスのご利用ができない場合があります。

第2条 本人確認

本サービスのご利用についてのお客さまの確認は次の方法により行うものとします。

  1. 当行はお客さまが本サービスを利用する際に、「ご契約カード」を貸与します。
    「ご契約カード」には「ご契約番号」等のほかに、裏面にお客さまごとに異なった「確認番号表」を記載します。
    1. (1)お客さまは、本サービスのご契約に際して、「ダイレクトパスワード」を当行所定の手続きにより届け出るものとします。
      また、インターネットバンキングの初回登録に際して、インターネットバンキングで使用する「IBログインパスワード」を届け出るものとします。
      「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」は生年月日・電話番号等他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。「ワンタイムパスワード」(本条第4項に規定する番号をいう。以下同じ。)は他人に知られないように管理して ください。
    2. (2)「ダイレクトパスワード」もしくは「IBログインパスワード」が他人に知られた場合、「ワンタイムパスワード」が他人に知られうる状態となった場合(届出Eメールアドレスにおいて受信されるメールが他人に閲覧されうる状態となった場合を含む。)またはお取引の安全性を確保するため「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人から本条第10項の方法により届け出てください。当行はこの届け出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
  2. モバイルバンキングの初回登録により、お客さまのモバイル機器等から自動的に送信される契約者の固有情報をモバイル情報として当行に登録するものとします。
  3. お客さまが本サービスをご利用の際、当行は都度指定する番号(以下「ワンタイムパスワード」という)をお客さまの届出Eメールアドレス宛に通知する場合があります。
  4. 本サービスの利用の際に、当行は電話・インターネット等によってお客さまから通知された次の番号等(以下、「番号等」といいます)と、当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用する組合せは取引内容により異なる場合があります。
    なお、「確認番号」は取引の都度、「確認番号表」の中から任意の数字を当行より指定します。
    1. (1)「ご契約番号」
    2. (2)「確認番号」
    3. (3)「ダイレクトパスワード」
    4. (4)「IBログインパスワード」
    5. (5)モバイル機器等から送信される契約者の固有情報
    6. (6)代表口座のキャッシュカードの暗証番号
    7. (7)「ワンタイムパスワード」
    8. (8)その他当行所定の番号等
  5. 当行が前項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施したうえは、前項の番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、前項の番号等の盗用により行われた不正な振込による損害について、お客さまは、第36条による補てんを請求することができます。前項の番号等および「ご契約カード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行行員がお客さまに対し、前項の番号等をお聞きすることはありません。
  6. 「ご契約カード」はお客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
    当行から請求があった場合は、すみやかに「ご契約カード」を返却するものとします。
    1. (1)お客さまが「ご契約カード」や当行所定のアプリケーションをダウンロードしたパーソナルコンピューター・モバイル機器等、モバイルバンキングの初回登録を行ったモバイル機器等を紛失・盗難などで失った場合またはお取引の安全性を確保するため「確認番号」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の方法により届け出てください。
      この届け出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届け出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
      なお、「ご契約カード」の再発行の依頼は当行所定の方法により行うものとし、再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料を「代表口座」から引き落とします。
      また、紛失の届け出をした「ご契約カード」が発見された場合に当行所定の方法により発見の届け出を行うことで、発見されたカードをそのままお使いいただくこともできます。
    2. (2)前号のうち、「ご契約カード」や当行所定のアプリケーションをダウンロードしたパーソナルコンピューター・モバイル機器等、モバイルバンキングの初回登録を行ったモバイル機器等を失った旨、および「確認番号」の変更に先立ち本サービスの取引を一時停止したい旨の届け出については、電話またはテレビ窓口によることができます。この場合、当行は前号と同様に取り扱います。
  7. 本サービスの利用について届け出と異なる「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」「確認番号」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を当行所定の範囲で停止します。本サービスの利用を再開するには、以下の手続きをとってください。
    1. (1)ダイレクトパスワード、確認番号
      電話または当行所定の書面により「ダイレクトパスワード」の変更を行ってください。
    2. (2) IBログインパスワード
      ホームページ上から初回登録を行って「IBログインパスワード」の設定をしてください。
    1. (1) 「ダイレクトパスワード」を変更する場合は、テレフォンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたは当行所定の書面により届け出てください。
      「IBログインパスワード」を変更する場合は、インターネットバンキングにて届け出てください。
    2. (2) 「ダイレクトパスワード」「IBログインパスワード」を失念した場合は、以下のとおり取り扱います。
      1. 1 ダイレクトパスワード
        直ちにお客さまから電話等で当行まで連絡してください。この連絡を受け付けた場合は、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、本サービスの取り扱いを再開するには、当行所定の方法によりパスワードの変更を行ってください。
      2. 2 IBログインパスワード
        直ちにお客さまによりホームページ上からインターネットバンキングの初回登録を行ってください。この登録を行わなかったために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  8. お客さまは、本サービスの「ご契約番号」「IBログインパスワード」「確認番号」を使用して、当行がホームページ上で提供する「インターネット申込受付・照会サービス(三菱東京UFJダイレクト契約者用)」も利用することができます。

第3条 取引の依頼

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、第2条にしたがった本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達されることで受け付けるものとします。
    当行は、次項の取引指定口座の届け出にしたがい取引を実施します。
  2. 取引指定口座の届け出
    1. (1)本サービスで利用する次の取引指定口座を当行所定の方法により届け出てください。
      当行は、お届け出の内容にしたがい本サービスの取引指定口座として登録します。
      1. 1 サービス指定口座
        本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座等として利用でき、第1条第6項に定める「代表口座」および「代表口座」と同一住所・同一名義の当行国内本支店の口座。
        なお、「サービス指定口座」を届け出の際、その口座の各々につき、当行所定の確認方法によりお客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの届け出につき、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
      2. 2 家族口座
        資金移動取引における入金口座として利用する、サービス指定口座以外の当行の国内本支店の家族名義の口座。
      3. 3 振込先口座
        資金移動取引における入金口座として利用する、サービス指定口座または家族口座以外の当行または他行の国内本支店の口座。
      4. 4 外国送金先口座
        資金移動取引のうち外国送金取引における送金先口座として利用する口座。
        (以下、上記1で定める口座を資金移動取引の支払口座としてお客さまが指定する場合の当該口座を「支払指定口座」、上記1234で定める口座を資金移動取引の入金口座としてお客さまが指定する場合の当該口座を「入金指定口座」といいます)
    2. (2)以下の口座については、次のような方法で「サービス指定口座」または「振込先口座」として自動的に登録することができます。
      1. 1 本サービスにより開設を行ったお客さまご本人名義の各種口座は、自動的に「サービス指定口座」として登録します。
      2. 2 事前に登録のない口座あてに振込を行った際の当該振込先口座については、お客さまのご希望により「振込先口座」として登録することができます。
    3. (3)お届け出いただく「サービス指定口座」「家族口座」「振込先口座」「外国送金先口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
    4. (4)「サービス指定口座」でも、当該口座のご利用内容によっては、一部できない取引があります。
    5. (5)取引指定口座の追加・削除については、当行所定の方法により届け出てください。
  3. 依頼内容の確定
    当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、音声による伝達または端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。
    この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。
    当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やりなおしてください。
  4. サービス指定口座からの支払の実施等
    1. (1)支払指定口座からの資金の引き落としについては、前項のお客さまから当行への回答の後、当行は振替・振込資金、振込手数料、口座開設資金、外国送金資金、外国送金手数料および諸費用、各解約代り金、償還資金などを預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等なしで引き落としを行います。なお、取引および引落口座が当行所定の範囲内の場合、お客さまの依頼内容の確認に引き続き即時に資金の引き落としを行います。
    2. (2)即時に資金の引き落としを行わない取引の場合でも、原則お取引依頼を承った旨の確認の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。この場合も、お客さまの回答後すみやかに資金の引き落としを行います。
    3. (3)前1号および前号に定める取引において、実施結果ならびにお取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかにご照会ください。また、当該取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
  5. 会話内容の記録
    当行は「テレフォンバンキング」によるお客さまとの会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。
    また、お客さまと当行との間で、取引内容に疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第4条 振替取引

  1. 内容
    本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス指定口座」として届け出を受けている口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」として取り扱います。
  2. 取引の実施日
    振替の実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。
    また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱い時限内であっても、当日処理時限を過ぎて受け付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で入金処理を行います。
    なお、「翌銀行窓口営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金、当座預金およびマイカード口座のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。
  3. 適用金利
    「入金指定口座」での適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
  4. 適用相場
    外貨預金口座について、円貨で受払いを行う場合の外国為替相場は、先物外国為替取引(以下、「為替予約」といいます)契約が締結されている場合を除き取引日の受付時点における当行所定の相場とします。
  5. 外貨預金の振替制限
    取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。

第5条 振込取引

  1. 内容
    1. (1)本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「家族口座」「振込先口座」として届け出を受けている口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取り扱います。
      なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
    2. (2)資金移動を伴わない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合は、振込先の口座確認および当行本支店への振込を停止します。
    3. (3)1日あたりに振り込むことができる上限回数は、当行が定める範囲内とします。
  2. 上限金額の設定
    1. (1)本サービスにおいて、お客さまが届け出る1日あたりに振り込むことができる上限金額(以下、「振込上限金額」といいます)は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届け出がない場合、または当行所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。なお、この振込上限金額は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
    2. (2)本サービスにおいて、お客さまが届け出る「家族口座」「振込先口座」毎の1日あたりの振込上限金額は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届け出がない場合、または当行所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。なお、この「振込上限金額」は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
    3. (3)本サービスにおける「家族口座」「振込先口座」への振込で、「家族口座」「振込先口座」毎に届け出る振込上限金額の範囲内であっても前1号で届け出る振込上限金額を超える場合は、当行は取引を実行する義務を負いません。
  3. 取引の実施日
    振込の実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は「翌銀行窓口営業日扱」とします。
    この場合、振込資金、振込手数料および消費税は「支払指定口座」から受付日当日に引き落とし、翌銀行窓口営業日に「入金指定口座」あてに振込通知の発信処理を行います。
  4. 依頼内容の訂正・組戻し
    1. (1)本規定の第3条第3項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできません。
      ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受け付ける場合には、「テレフォンバンキング」により当行所定の手続きで受け付けます。
      この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。
      また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
    2. (2)組戻しにより「入金指定口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を振込資金の「支払指定口座」に入金します。
    3. (3)振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
    4. (4)振込先金融機関にて入金できなかった場合は、組戻し依頼を受け付けることなく資金を組戻し、振込資金の「支払指定口座」に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
      振込先の金融機関等から照会があったときは、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。

第6条 口座開設取引

  1. 内容
    1. (1)本サービスにより提供できる口座開設取引(以下、「口座開設」といいます)は、お客さまご本人名義の当行所定の種類の口座とします。
      この場合、当行が特に定める場合を除き、「代表口座」と同一の当行取引店に口座を開設します。
    2. (2)開設する口座のお届出印は、「代表口座」のお届出印と同一のものを使用します。
    3. (3)口座開設の資金は第3条第2項第1号に定める「サービス指定口座」の中から、お客さまが「支払指定口座」として指定した口座より引き落とします。
  2. 取引の実施日
    口座開設の実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に口座を開設します。
    また、口座開設が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱い時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で口座開設を行います。
    なお、翌銀行窓口営業日扱の場合でも「支払指定口座」が普通預金および貯蓄預金(外貨預金口座開設の場合は除く)のときは、当行は依頼日当日に口座開設資金の引き落としを行います。
  3. 適用金利
    開設する口座の適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
  4. 外貨預金口座の開設
    1. (1)「代表口座」のお取引店が外貨預金口座の取り扱いを行わない店舗の場合には、外貨預金の口座開設はできません。
    2. (2)円貨預金口座から支払いを行う場合に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。
    3. (3)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。
  5. 投信口座の開設
    1. (1)本サービスによる投信口座の開設は、前2項の記載にかかわらず、お客さまからのお申込後にお客さまを確認できる資料等を当行が受領したうえで、当行所定の手順により手続きします。お客さまを確認できる資料等を当行が定める期間内に当行が受領できない場合は、投信口座開設の取引をお断りします。
    2. (2)「代表口座」のお取引店が投資信託の取り扱いを行わない店舗の場合には、投信口座の開設はできません。
      また「代表口座」のご利用内容によっては投信口座を開設いただけない場合があります。
    3. (3)本サービスにより投信口座を開設した場合の投資信託取引の指定預金口座は「代表口座」とします。

第7条 定期預金取引

  1. 内容
    1. (1)本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行所定の定期預金とします。また、「サービス指定口座」としてお届け出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。
    2. (2)定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受け付けます。
    3. (3)新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
    4. (4)当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受け付けすることはできません。
  2. 取引の実施日
    取引の実施日については、次の通りとします。
    1. (1)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。
      ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。
      また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱い時限内であっても、当日処理時限を経過して受け付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で入金処理を行います。
      なお、「翌銀行窓口営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。
    2. (2)満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行窓口営業日の当行所定の受付時間までとします。

第8条 外貨預金取引

  1. 内容
    1. (1)本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。なお、外貨預金取引のご利用は、原則20歳以上の方かつ外貨預金口座をサービス指定口座として届け出ている方とします。
    2. (2)外貨預金への預入れまたは外貨預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取引時点において当行が提示する外国為替相場を使用します。
    3. (3)外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
    4. (4)外貨定期預金の解約依頼は、当行は満期日以降に受け付けます。外貨定期預金の解約についての元金および利息は、ご依頼時の「入金指定口座」に入金するものとします。なお、元金と利息の「入金指定口座」は同一とします。
    5. (5)当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受け付けすることはできません。
    6. (6)外貨貯蓄預金の支払依頼については、お預け入れから1カ月後の応当日の前銀行窓口営業日以降の金額部分について受け付けます。
      据置期間内払出手数料については、お客さまご指定のサービス指定口座(普通預金または貯蓄預金に限ります)から引落しを行います。
  2. 取引の実施日
    取引の実施日については、次の通りとします。
    1. (1)取引の実施日は、原則として、受付日に実施します。
      ただし、取引の依頼内容の確定時点が当行所定の当日取扱い時限を経過している場合、または受付日が銀行窓口休業日の場合は「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に取引を行います。
      なお、外貨預金への入金取引については、翌銀行窓口営業日扱の場合でも「支払指定口座」が普通預金のときは、当行は依頼日当日に入金資金の引落しを行います。
    2. (2)自動継続外貨定期預金の解約の受付は、満期日当日の当行所定の当日取扱い時限までとします。
    3. (3)自動継続外貨定期預金の満期日取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行窓口営業日の当行所定の当日取扱い時限までとします。
    4. (4)外貨貯蓄預金の支払い、継続預入プランの設定・変更・解除は、原則として受付日に実施します。
      ただし、外貨貯蓄預金の支払いについては、依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を過ぎている場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に取引を行います。なお、「翌銀行窓口営業日扱」の場合、翌銀行窓口営業日がお預け入れから1カ月後の応当日の前銀行窓口営業日にあたる金額部分についても受け付けます。

第9条 為替予約取引

  1. 内容
    本サービスにより、「サービス指定口座」としてお届出いただいている外貨定期預金口座にお預け入れの外貨定期預金について、満期日における解約元利金に適用する外国為替相場をあらかじめ確定するため、当行と為替予約を締結することができます。この場合、当該外貨定期預金については満期日に自動解約のうえ、為替予約を履行し、元利金を当該為替予約相場により換算のうえ「入金指定口座」に入金します。なお、為替予約の締結は当行所定の時間内に受け付けます。また、対象外貨定期預金の満期日の前銀行窓口営業日までに申し出てください。
  2. 取引の成立
    当行所定の方法によりお客さまが為替予約を申し込み、当行がこれを応諾した時に為替予約取引は成立したものとします。
  3. 予約締結の手続き
    為替予約を締結するに際しては、当行所定の方法により処理します。なお、先物取引確認書は作成いたしません。
  4. 為替予約の解約、期日の変更
    一旦締結された為替予約の解約や期日の変更はできません。
    万一、当行がやむをえないものとして為替予約の解約、期日の変更に応じる場合には、これにより発生する当行の算定による手数料、費用、損害金等はお客さまがただちに支払うものとします。
  5. 為替予約の解除
    1. (1)お客さまについて次の14の事由がひとつでも生じた場合には、当行から通知・催告がなくても当該為替予約は当然解除されたものとし、この取り扱いにより発生する一切の手数料、費用、損害金等はお客さまの負担とし、ただちに当行に支払うものとします。また、当行の都合により為替予約の全部または一部の解除の時期が変更されることがあっても異議ありません。
      1. 1 支払の停止・破産または民事再生の申し立てがあったとき
      2. 2 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
      3. 3 当該定期預金等その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
      4. 4 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が不明となったとき
    2. (2)お客さまについて、次の14の事由がひとつでも生じた場合には、当行からの通知によって当行所定の方法により為替予約を解除できるものとし、この取り扱いにより発生する一切の手数料、費用、損害金等はお客さまの負担とし、ただちに当行に支払うものとします。
      1. 1 当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
      2. 2 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
      3. 3 当行との取引約定に違反したとき
      4. 4 その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  6. 流用の禁止
    お客さまはこの為替予約を、当該為替予約の対象とした取引以外に使用できません。また、譲渡または質入れすることはできません。
  7. 手数料、費用、損害金等の支払い
    本条第4項、第5項で発生する手数料、費用、損害金等については、普通預金規定、貯蓄預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカード等なしで、お客さまのこれらの口座から引き落とします。

第10条 投資信託取引

  1. 内容
    1. (1)本サービスにより提供できる投資信託の取引は、当行所定の取引とし、取扱い可能な投資信託の銘柄は当行所定の範囲とします。
    2. (2)投資信託取引の利用資格は原則20歳以上の方でかつ投信口座をサービス指定口座として届け出ている方とします。
    3. (3)当行所定の取引の範囲であっても、ファンドの特性によりお取り扱いできない場合があります。
    4. (4)解約の申し込みについては、約定時点で保有口数を超える解約口数を依頼されていた場合、一旦受付した場合でも、約定時点で指定された解約口数に保有口数が満たない時は、保有口数を解約口数としてお取扱いします。
    5. (5)継続購入プランの申し込みの取引における、注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の支払いについては、サービス指定口座の登録の有無に関わらずあらかじめお届けいただいた指定預金口座より自動引落しします。
    6. (6)本サービスによる購入、解約等の注文の取消は、本サービスで受け付けた取引のみとし、その依頼は、当行所定の時限までに当行所定の方法によるものとします。
    7. (7)取引の依頼内容の確定時点が当行所定の当日取扱い時限を過ぎて受付た場合は、「翌銀行窓口営業日扱」となります。
      ただし、購入取引については、「翌銀行窓口営業日扱」で受け付けた場合でも、当行は受付日当日中に、サービス指定口座から購入資金の引き落としを行います。
  2. 精算代金の受渡方法
    精算代金の受渡方法は以下の各号のとおりとします。
    1. (1)お客さまが購入代金を当行へ支払う場合は、当該個別商品に関する入金締切日のいかんを問わず受付時に支払うものとします。
    2. (2)お客さまが換金代金・償還金・収益分配金を受取る場合は、当行はお客さまの指定預金口座に入金します。

第11条 外国送金取引

  1. 内容
    本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお 客さまより「外国送金先口座」として届け出を受け ている口座をお客さまが「入金指定口座」とし、そ の「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当 行は「外国送金」として取り扱います。
    なお、「外国送金」は受付日に関係なく、以下の通 り取り扱います。依頼内容によっては、取引をお断 りする場合がありますが、これにより生じた損害については当行は責任を負いませんのでご了承くだ さい。
    1. (1)送金通貨、送金金額は当行所定の範囲内とします。
    2. (2)海外の銀行への通知方法は「電信」とします。
    3. (3)お受取人へのお支払方法は、お受取人の口座への入金に限ります。
    4. (4)海外の銀行において発生する手数料は、お受取人が負担するものとします。なお、後日関係銀行より手数料の請求があった場合はお客さまが負担するものとします。
    5. (5)送金資金の引落口座は円建または送金資金と同一通貨建、かつ当行所定の預金種類の口座に限ります。
    6. (6)適用する外国為替相場は、送金代り金の引落日における公表相場とします。ただし、依頼時間や送金金額などにより、当日公表相場と異なる場合があります。
    7. (7)外国送金手数料および諸費用の引落口座は円貨預金口座に限ります。
    8. (8)マネー・ローンダリング防止を目的とした送金先金融機関へのお客さまの個人情報提供に同意いただけない場合は取り扱いはできません。また国内の関係法令、外国の法令、事情、慣習その他の事由から、ご依頼通りの外国送金を取り扱うことができない場合があります。
    9. (9)受取人の口座を在日銀行に指定する送金取引の取り扱いはできません。
    10. (10)当行が必要と認めた場合、当行所定の方法 によりお客さまを確認できる資料を提出してくださ い。提出いただけない場合は、送金取引の取り扱 いはできません。
    11. (11)本規定の第3条第3項により外国送金の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以 下、「変更」といいます)、または依頼を取りやめる こと(以下、「組戻し」といいます)はできません。 ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更・組 戻しを受け付ける場合には、「テレフォンバンキン グ」により当行所定の手続きで受け付けし、当行所 定の方法により変更・組戻しの手続を行います。
  2. 取引の実施日
    1. (1)外国送金依頼にもとづく送金代り金、所定の手 数料および諸費用の引き落としは原則として受付 日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点 で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付 日が銀行窓口休業日の場合は「翌銀行窓口営業 日扱」とし、送金代り金、所定の手数料および諸費 用を翌銀行窓口営業日に受付時にご指定いただ いた「支払指定口座」から引き落とします。
      送金の依頼内容について当行の定める一定期間 内に当行所定の確認ができない場合、送金依頼 はなかったものとして取り扱います。
    2. (2)「支払指定口座」からの引き落としの後、当行 は送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀 行に対して支払指図を発信します。ただし、前号に おいて残高不足等の理由により「支払指定口座」 からの引き落としができなかった場合には、その依 頼はなかったものとして取り扱います。

第12条 口座情報の提供

  1. 内容
    本サービスによる「サービス指定口座」の残高等各種照会による口座情報の提供については当行所定の取り扱いとします。
    当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明するものではありません。
  2. 口座情報の基準日
    前項による口座情報は、第3条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。

第13条 預金口座振替の申し込み

  1. 内容
    本サービスによる「サービス指定口座」を自動引落口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約のお申し込みは当行所定の取り扱いとします。
  2. 収納企業への届け出
    本サービスによる預金口座振替契約の届け出は、原則として当行がお客さまに代わり行います。
  3. 口座振替の開始時期
    預金口座振替の開始時期は、前項の届け出にもとづく各収納企業任意の時期になります。
  4. 免責事項
    当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申し込みはなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。

第14条 eペイメント

  1. 内容
    当行が特に指定する振込先(以下「当行指定振込先」といいます)からお客さまが別途商品購入等をされた場合に、本サービスの振込取引により当該「当行指定振込先」に商品購入代金などを振り込むことのできるサービスをいいます(以下、「代金決済サービス(eペイメント)」といいます)。「当行指定振込先」の追加または変更があった場合には、当行所定の方法によりお客さまに通知します。
  2. 訂正・組戻しの制限
    振込取引により代金の支払いを行いますが、「訂正」または「組戻し」のお取り扱いをいたしません。振込後に代金の返還を請求する場合には、直接「当行指定振込先」にお問い合わせください。
  3. 当行指定振込先への通知
    支払手続きが完了したか否かを「当行指定振込先」へ通知します。ただし、「当行指定振込先」があらかじめ「通知不要」としている場合を除きます。また、「当行指定振込先」から問い合わせがあった場合には、振込の成立・不成立のみ回答します。
  4. 振込依頼人の名義について
    振込依頼人名が「当行指定振込先」の指定する名義と一致しない場合、「当行指定振込先」の意向により取引が受付けられない場合があります。当行はこれに伴う責任を負いません。
  5. 免責事項
    代金決済サービス(eペイメント)によって購入する商品・サービスの不着、遅配、瑕疵、品質、数量不足、対価の不当、不適切な説明、予約・契約の不成立・無効・取消・解除等、所定の代金の振込支払以外の問題については当行は責任を負いません。

第15条 ネット振込(EDI)

  1. 内容
    本規定において、以下の各項の用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
    1. (1)「ネット振込(EDI)」とは、当行が本条第1項(2)で定める「EDI加盟店」から受信した振り込みに関する所定の情報を利用して、お客さまが「EDI加盟店」に振り込みを行うサービスをいいます(以下「代金決済サービス(ネット振込(EDI))」といいます)。
    2. (2)「EDI加盟店」とは、当行との間で所定のネット振込(EDI)加盟店契約を締結した個人、法人および団体をいいます。
  2. 訂正・組戻しの制限
    振込取引により代金の支払いを行いますが、「訂正」または「組戻し」のお取り扱いはいたしません。振込後に代金の返還を請求する場合には、直接「EDI加盟店」にお問い合わせください。
  3. 振込依頼人の名義について
    振込依頼人名が「EDI加盟店」の指定する名義と一致しない場合、「EDI加盟店」の意向により取引が受付けられない場合があります。当行はこれに伴う責任を負いません。
  4. 免責事項
    代金決済サービス(ネット振込(EDI))によって購入する商品・サービスの不着、遅配、瑕疵、品質、数量不足、対価の不当、不適切な説明、予約・契約の不成立・無効・取消・解除等、所定の代金の振込支払以外の問題については当行は責任を負いません。

第16条 税金・各種料金払込

  1. 内容
    「税金・各種料金払込」とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「収納サービス」Pay-easy(ペイジー)を利用して当行が提供する当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みをすることができるサービスのことをいいます。
  2. 請求情報(納付情報)の収納機関への照会
    1. (1)払い込みにあたっては、収納機関から通知された「収納機関番号」、「お客様番号」または「納付番号」、および「確認番号」等を当行に通知してください。当行は、お客さまからの通知内容をもって、請求情報または納付情報を収納機関に照会のうえ、結果をパーソナルコンピューターまたはモバイル機器等の画面上に表示します。収納機関において請求情報または納付情報に関し所定の確認ができない場合は、税金・各種料金払込サービスでのお支払はできません。なお、お客さまが収納機関のホームページ等において納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として「三菱東京UFJダイレクト」を選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキング等に引き継がれ、当行所定の本人確認を実施のうえ、納付情報を画面上に表示します。
    2. (2)所定の項目への入力内容を誤った状態で、当行または収納機関所定の回数を超えて照会の依頼を行うと、各種料金等払込の利用が一時停止されることがあります。税金・各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
  3. 留意事項
    1. (1)税金・各種料金払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用ができないことがあります。
    2. (2)本規定第3条第3項により税金・各種料金払込取引の依頼内容が確定した後は、料金払込の依頼を取り止めることはできません。
    3. (3)当行は、払い込みに係る領収書または領収証書等は発行いたしません。収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、直接当該取引にかかる収納機関にお問い合わせください。
    4. (4)収納機関の連絡により、料金等払込が取り消される場合があります。

第17条 Edyチャージ

  1. 内容
    Edyチャージとは、お客さまのご依頼に基づき、Edy発行会社よりEdy発行事務の委託を受けているビットワレット株式会社(以下「ビットワレット」といいます)に対して、Edy購入代金の振込取引を行い、これに引き続いて、お客さまがビットワレットを通じてEdyの発行会社からEdyを購入する手続き(Edy購入申込の伝達)を当行が提供するサービスをいいます。
  2. 契約関係
    Edy購入代金の振込取引及びお客さまのEdy購入申し込みのビットワレットへの伝達に関しては、お客さまと当行との契約となります。かかる伝達以降に関しては、お客さまとEdy発行会社ないしビットワレットとの契約となります。また、Edyの購入は、お客さまとEdy発行会社との契約に基づき行われるものであり、Edyチャージのご利用には、お客さまがEdy発行会社とかかる契約を締結されていることが必要となります。
  3. 訂正・組戻しの制限等
    Edyチャージでは、振込取引により、Edy購入代金の支払をビットワレット所定の口座に対して行いますが、「訂正」または「組戻し」のお取り扱いはいたしません。
  4. ビットワレットへの通知
    当行は、お客さまのEdy購入代金の支払手続きが完了した旨を、ビットワレットに対して通知します。
  5. 留意事項
    1. (1)Edy購入代金の1回あたりの振込金額には、当行所定の制限があります。また、1日あたりの合計振込金額についても当行所定の制限があります。
    2. (2)「チャージ内容を確認してください。」との表示のあるお取引画面上の「実行」ボタンを押した時点で代金決済を了承したことになり、訂正やお取消しができなくなりますので、よくご確認ください。
    3. (3)Edy残高や履歴に不明な点がある場合(当行が表示する場合も含みます)には、ビットワレットが提供するアプリケーション等によりご確認いただくか、ビットワレットにお問い合わせください。当行はEdy残高や履歴の表示内容について責任を負いません。
    4. (4)携帯電話機やEdyカードの故障や紛失などEdyをご利用できない場合を含め、Edyの利用に関しては、ビットワレットにお問い合わせください。
    5. (5)当行は、Edyチャージの全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
  6. 免責事項
    EdyチャージによりEdyをチャージした場合においても、Edyの不具合、瑕疵、サービス停止など、Edy購入代金の振込支払またはEdy購入申込の伝達以外の問題については、当行は責任を負いません。

第18条 Suicaチャージ

  1. 内容
    Suicaチャージとは、お客さまのご依頼に基づき、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます)に対して、Suica電子マネー購入代金の振込取引を行い、これに引き続いて、お客さまのSuica電子マネー購入代金の支払手続きが完了した旨のJR東日本に対する通知を当行が提供するサービスをいいます。
    なお、Suicaチャージの受け付けにあたっては、当行に対し、当行所定の利用手数料および消費税をお支払いいただきます。
  2. 契約関係
    Suica電子マネー購入代金の振込取引からお客さまのSuica電子マネー購入代金の支払手続きが完了した旨のJR東日本に対する通知までが、お客さまと当行との契約の対象となります。かかる通知以降に関しては、お客さまとJR東日本との契約となります。また、Suica電子マネーの購入は、お客さまとJR東日本との契約に基づき行われるものであり、Suicaチャージのご利用には、お客さまがJR東日本とかかる契約を締結されていることが必要となります。
  3. 訂正・組戻しの制限等
    Suicaチャージでは、Suica電子マネー購入代金の支払を振込取引によりJR東日本所定の口座に対して行いますが、「訂正」または「組戻し」のお取り扱いをいたしません。
  4. JR東日本への通知
    当行は、お客さまのSuica電子マネー購入代金の支払手続きが完了した旨を、JR東日本に対して通知します。
  5. 留意事項
    1. (1)Suica電子マネー購入代金の1回あたりの振込金額には、当行所定の制限があります。また、1日あたりの合計振込金額についても当行所定の制限があります。
    2. (2)「チャージ内容を確認してください。」との表示のあるお取引画面上の「実行」ボタンを押した時点で代金決済を了承したことになり、訂正やお取消しができなくなりますので、よくご確認ください。
    3. (3)Suicaチャージの利用途中で通信が中断された場合においても、購入代金の振込取引が完了し、Suica電子マネーが発行されているケースがございます。必ず取引の成立有無をご確認ください。
    4. (4)Suica電子マネー残高や履歴に不明な点がある場合(当行が表示する場合も含みます)には、JR東日本が提供するアプリケーション等によりご確認いただくか、JR東日本にお問い合わせください。当行はSuica電子マネー残高や履歴の表示内容について責任を負いません。
    5. (5)携帯電話機の故障や紛失などSuica電子マネーをご利用できない場合を含め、Suica電子マネーの利用に関しては、JR東日本にお問い合わせください。
    6. (6)当行は、Suicaチャージの事務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
  6. 免責事項
    SuicaチャージによりSuica電子マネーをチャージした場合においても、Suica電子マネーの不具合、瑕疵、サービス停止など、Suica電子マネー購入代金の振込支払またはお客さまのSuica電子マネー購入代金の支払手続きが完了した旨のJR東日本に対する通知以外の問題については、当行は責任を負いません。

第19条 住宅ローン申し込み

  1. 内容
    1. (1)本サービスにおける「インターネットバンキング」により、住宅ローンのお申し込みができます。
    2. (2)お申し込み確認後、当行の担当者より2銀行窓口営業日を目処に電話にて連絡します。
    3. (3)ご相談の内容をふまえて正式な申込書等を郵送します。
    4. (4)お借り替えの場合、お借り入れ承認後のご契約についても、郵送でお手続きができます。郵送でのお手続きをご希望のお客さまには、ご契約書類を本人限定受取郵便にてお送りいたします。
      ただし、担保提供者がご本人さまと同居されていない場合や担保提供者以外の連帯保証人がいる場合等、お借入条件によってはご契約時にご来店をお願いする場合があります。
    5. (5)新規ご購入・リフォームの場合、お借り入れ承認後のご契約については、当行ローン推進室または本支店の窓口にてお手続きさせていただきます。

第20条 ローン関連お手続き

  1. 内容
    1. (1)お客さまは当行でお借入れのローンについて、本サービスにより、以下のローン関連お手続きの依頼を行うことができます。
      1. 1 「テレフォンバンキング」によるローン一部繰上返済の依頼
      2. 2 「インターネットバンキング」によるローン一部繰上返済・金利選択・期前完済の依頼
      3. 3 「インターネットバンキング」による住宅金融支援機構借入の一部繰上返済・期前完済の依頼
    2. (2)ローン関連お手続きの依頼が可能なローンの種類は、当行所定のものとします。
    3. (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに関するローン取引変更契約証書(付随する規定を含む)」(以下「原契約等」といいます)に従うものとします。
  2. 「テレフォンバンキング」・「インターネットバンキング」によるローン一部繰上返済の依頼
    お客さまは当行でお借入れのローンについて、本サービスにより、債務の一部を期限前に繰り上げて返済(一部繰上返済)する依頼を行うことができます。
    1. (1) 返済方式
      一部繰上返済の方式は、以下の1最終返済期限繰上方式または2返済額再計算方式のうちから、返済依頼時に選択できるものとします。なお、ローンの種類によっては、あらかじめ一部繰上返済の方式が定められている場合がありますのでご了承ください。
      1. 1 最終返済期限繰上方式
        毎回返済額(元金均等分割返済の場合は元金均等返済額)を従来通りとし、元金完済となる日まで最終返済期限を繰り上げるものとします。ただし、一部繰上返済前の最終回返済額が毎回返済額の110%超の場合には、当行所定の方法により算出した期限を最終返済期限とします。
      2. 2 返済額再計算方式
        最終返済期限は変えず毎回返済額で調整するものとし、その毎回返済額は繰上返済後の元本残額について、あらためて当行所定の方法により算出した金額とします。
    2. (2)取引の実施日
      一部繰上返済の取引の実施日は返済方式に応じて以下の通りとします。なお、「原契約等」の借入要項に定める毎月の返済日から次回の毎月の返済日の前日までの期間で1回のみ実施できます。
      1. 1 最終返済期限繰上方式
        依頼日の次回の毎月の返済日とします。
      2. 2 返済額再計算方式
        依頼日の次回の毎月の返済日までの期間でお客さまの指定する任意の銀行窓口営業日とします。
    3. (3)依頼の期限
      一部繰上返済の依頼の期限は依頼方法に応じて以下の通りとします。
      1. 1 「テレフォンバンキング」
        前号(2)の取引の実施日の3銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。
      2. 2 「インターネットバンキング」
        前号(2)の取引の実施日の2銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。ただし、お客さまがお借入れのローンの種類により、前号(2)の取引の実施日の15銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとさせていただく場合があります。この場合、当行はその旨をホームページ上に表示いたします。なお、住宅金融支援機構借入につきましては前号(2)の取引の実施日の1カ月前の当行所定の時限までとします。
    4. (4)支払方法
      1. 1 一部繰上返済所要額として、返済依頼受付時に当行より連絡する繰上返済金額、経過利息額、消費税込繰上返済手数料を、前号(2)の取引の実施日に、「サービス指定口座」として登録済の普通預金または貯蓄預金(「インターネットバンキング」の場合は、ローンの返済用預金口座)より引き落としのうえ処理いたします。
      2. 2 残高不足等の理由により前記1の一部繰上返済所要額の一つでも引き落としができないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
  3. 「インターネットバンキング」によるローン金利選択の依頼
    お客さまは当行でお借入れのローンが「原契約等」の規定で、固定金利・変動金利(上限付)(以下「固定金利等」といいます)の適用を選択可能な場合、本サービスにより、その選択の依頼を行うことができます。
    1. (1)取引の実施日
      依頼日の次回の毎月の返済日とします。
    2. (2)依頼の期限
      前号(1)の取引の実施日の前銀行窓口営業日の当行所定の時限までとします。ただし、お客さまがお借入れのローンの種類により、前号(1)の取引の実施日の15銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとさせていただく場合があります。この場合、当行はその旨をホームページ上に表示いたします。
    3. (3)固定金利等の適用
      1. 1 固定金利等の適用を選択可能なローンの変動金利適用期間中に、当行所定の申込方法により申し込んだうえで、変動金利から固定金利等へ変更できるものとします。この場合、当行受付日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日に、当行所定の固定金利等により適用利率を見直します。見直し後の利率は、当行受付日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日の翌日より適用します。また、固定金利等の適用期間は当行所定のものの中からお客さまが選択するものとします。
      2. 2 固定金利等適用期間が満了した場合は、満了日に固定金利等から変動金利に変更するものとし、同時に適用利率を当行所定の利率に見直します。見直し後の利率は、上記満了日の翌日より適用し、以後は「原契約等」の定めによります。ただし、上記満了日以降、引続き固定金利等を選択する場合は、当行所定の申込方法により申し込んだうえで、固定金利等を適用することができます。この場合、上記満了日に当行所定の固定金利等により適用利率を見直します。見直し後の利率は、上記満了日の翌日より適用します。また、固定金利等の適用期間は当行所定のものの中からお客さまが選択するものとします。
      3. 3 変動金利から固定金利等への変更は、対象ローンの借入期間中繰り返し行うことができるものとします。ただし、固定金利等適用の申込日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日から最終返済日までの残存期間が、銀行所定の固定金利等適用期間より短い場合、固定金利等への変更はできないものとします。
      4. 4 固定金利等適用期間中は、固定金利から変動金利または変動金利(上限付)への変更、変動金利(上限付)から変動金利または固定金利への変更、適用利率の変更ルール以外の利率の変更、固定金利等適用期間の変更、上限利率の変更はできないものとします。
      5. 5 元利金の返済が遅延している場合は、固定金利等への変更はできないものとします。
    4. (4)元利金返済額の変更
      1. 1 元利金返済額は、固定金利等への変更時および固定金利等の適用期間満了時の利率見直し日(以下あわせて「利率見直し日」といいます)の都度、利率見直し日現在の借入残高、最終返済日までの残存期間、当行所定の適用利率等により、当行所定の方法で残存期間を変えずに再計算します。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
      2. 2 元利金返済額の変更は、利率見直し日の翌日以降最初の返済から行うものとします。
      3. 3 元金均等返済の場合は、毎回の元利金返済額は均等返済元金額に利息支払い額を加えたものとなります。
  4. 「インターネットバンキング」によるローン期前完済の依頼
    お客さまは当行でお借入れのローンについて、本サービスにより、債務の全部を期限前に繰り上げて返済(期前完済)する依頼を行うことができます。
    1. (1)取引の実施日
      期前完済の取引の実施日は、依頼日の次回の毎月の返済日までの期間でお客さまの指定する任意の銀行窓口営業日とします。
    2. (2)依頼の期限
      期前完済の依頼の期限は、前号(1)の取引の実施日の2銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。なお、住宅金融支援機構借入につきましては前号(1)の取引の実施日の15銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。
    3. (3)支払方法
      1. 1 期前完済所要額として、返済依頼受付時に当行より連絡する繰上返済金額、経過利息額、消費税込繰上返済手数料を、前号(1)の取引の実施日に、ローンの返済用預金口座より引落しのうえ処理いたします。
      2. 2 残高不足等の理由により前記1の一つでも引き落としができないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
    4. (4)担保関係書類の返却
      保証会社の抵当権付ローンの場合、期前完済による担保関係書類の返却は、原則として前号(1)の取引の実施日における返済処理を当行が確認後、別途郵送により行います。なお、住宅金融支援機構借入の場合は当行本支店の窓口にてご返却します。
  5. 依頼内容の変更・取消
    1. (1)本規定の第3条第3項により依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更または取り消すことはできません。
    2. (2)ただし、当行がやむを得ないものと認めて依頼内容の取消を受け付ける場合には、取引の実施日の前銀行窓口営業日までに「テレフォンバンキング」により当行所定の手続きで受け付けます。なお、依頼内容を取り消した後、改めて変更した内容で依頼する場合には、取引の実施日の3銀行窓口営業日前までに依頼内容の取り消しを受け付けるものとします。

第21条 スーパーICカードのクレジットカード取引等

  1. 内容
    1. (1)本サービスにおける「テレフォンバンキング」・「インターネットバンキング」により、お客さまはスーパーICカードのクレジットカード取引でのショッピング・キャッシングに関わる、お支払金額・ご利用明細・ご利用可能枠・ご利用状況・三菱東京UFJポイントの照会、各種変更・登録、「Webでキャッシング〔即時振込サービス〕」等をご利用いただけます。また、「インターネットバンキング」では、スーパーICカードやICクレジットカードのお申し込みもご利用いただけます。
    2. (2)「テレフォンバンキング」ではショッピング・キャッシングにおける利用残高を約定支払日以外の当行が定める日に返済することができます。その場合「サービス指定口座」として登録済の普通預金より通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落としのうえ処理いたします。なお残高不足等の理由により、元金・利息・手数料・遅延損害金の引き落としができないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
  2. 利用対象者
    スーパーICカードのカード発行兼決済口座を三菱東京UFJダイレクトのサービス指定口座に登録のお客さまのみ、本サービスにおけるクレジットカード取引をご利用いただけます。
  3. オンラインショッピング認証サービス
    1. (1)「オンラインショッピング認証サービス」とは、VISAの提供する「VISA認証サービス」を利用可能とするサービスです。
    2. (2)スーパーICカードの会員は「インターネットバンキング」のクレジットカードメニュー初回利用時に「オンラインショッピング認証サービス」の専用パスワードを登録することにより「オンラインショッピング認証サービス」を利用できます。
    3. (3)利用者は、本サービスにおいて「VISA認証サービス」に対応した加盟店で電子商取引を行う際、「オンラインショッピング認証サービス」で登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を専用画面に入力することにより、「VISA認証サービス」を受けることができます。この場合、「オンラインショッピング認証サービス」の認証情報が「VISA認証サービス」の認証情報として利用されることに同意します。
    4. (4)利用者は「オンラインショッピング認証サービス」の利用を任意に中止したい場合、「インターネットバンキング」のクレジットカードメニューより登録解除することができます。また「オンラインショッピング認証サービス」を再度利用したい場合、もしくはパスワードを変更したい場合、「インターネットバンキング」のクレジットカードメニューより登録することができます。
    5. (5)当行は、ホームページに公開するなど所定の方法で利用者に通知することにより、「オンラインショッピング認証サービス」を任意に中止できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当行は一切責任を負わないものとします。
  4. Webでキャッシング〔即時振込サービス〕
    1. (1)「Webでキャッシング〔即時振込サービス〕」(以下、「即時振込サービス」といいます)とは、「インターネットバンキング」にて「キャッシング」を実行し、あらかじめご登録いただいた指定口座に振り込みするサービスです。
    2. (2)スーパーICカードの会員は、「インターネットバンキング」のクレジットカードメニューにある「即時振込サービス」にて、ご利用できます。
    3. (3)当行が本規定に定めた方法にしたがって本人確認を行い「即時振込サービス」の取引を実施したうえは、番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    4. (4)前号の損害は、三菱東京UFJ-VISA会員規約第14条にて当行が負担するものとして定める「不正使用による損害のうち、当行が紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたもの」には含まれず、当行は損害を填補いたしません。
  5. E-mail通知サービスおよびオンラインご利用明細切替サービス
    1. (1)「E-mail通知サービス」とは、三菱東京UFJダイレクトでご登録いただいているEメールアドレスに、クレジットカードのご請求額が確定したことをお知らせするサービスです。また、「オンラインご利用明細切替サービス」とは、「クレジットカードご利用明細」を原則郵送しないサービスです(以下両サービスを合わせて「両サービス」といいます)。
      スーパーICカードの会員は、「インターネットバンキング」のクレジットカードメニューにある「E-mail通知サービス」にて、両サービスをご登録いただけます。
      「E-mail通知サービス」にご登録いただきますと、三菱東京UFJ-VISA会員規約第7条第4項に定める「クレジットカードご利用明細」を原則郵送しない「オンラインご利用明細切替サービス」のご利用を選択いただけます。
      なお、「E-mail通知サービス」および「オンラインご利用明細切替サービス」をご登録いただくには、三菱東京UFJダイレクトにEメールアドレスのご登録が必要となります。
    2. (2)当行は、ご登録のEメールアドレス宛てに「クレジットカードご利用明細」が確定した旨のEメール(以下、「確定通知メール」といいます。)を配信します。「オンラインご利用明細切替サービス」を利用登録された会員(以下「登録会員」)は、確定通知メールを受領後ただちに、クレジットカードメニューにある「ご利用明細照会」の「確定」画面を閲覧、内容を確認し、かつご利用明細のデータを印刷またはダウンロードすることとします。
      ただし、登録会員は、通信上のトラブルやインターネット環境などにより、「ご利用明細照会」の「確定」画面による確認ができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
      「オンラインご利用明細切替サービス」利用中は、原則クレジットカードご利用明細の郵送は停止します。ただし、「クレジットカードご利用明細」の確定時において、次のいずれかに該当する場合は、「クレジットカードご利用明細」をご登録の住所に郵送するものとします。
      1. 1 当行から登録会員に宛てた確定通知メールが当行にて未着と認識された場合
      2. 2 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
      3. 3 その他、当行が「クレジットカードご利用明細」の送付を必要と判断した場合
      当行が確定通知メールを配信した場合は、確定通知メールを受信できないことにより、登録会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、当行に故意又は重過失のない限り当行は一切責任を負わないものとします。
    3. (3)登録会員は、Eメールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく本サービスにて変更の手続きを行うものとします。
      登録会員は、当行から登録会員にあてた確定通知メールが未着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されているEメールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて確定通知メール未着と認識されている期間は、当行はご登録の住所に「クレジットカードご利用明細」を郵送します。
    4. (4)登録会員が「オンラインご利用明細切替サービス」の利用の中止を希望するときは、当行が指定する方法により届け出るものとします。
      登録会員が本規定のいずれかに違反したときは、当行は登録会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも「オンラインご利用明細切替サービス」の提供を終了することができるものとします。
      登録会員が三菱東京UFJダイレクトを解約した場合は、「オンラインご利用明細切替サービス」は、同時に終了するものとします。
  6. インターネットバンキングによるスーパーICカード等のお申し込み
    1. (1)本サービスにおける「インターネットバンキング」にて、スーパーICカードやICクレジットカードを申し込むことができます(以下「Web入会」といいます)。なお、その際スーパーICカードのカード発行兼決済口座またはICクレジットカードの決済口座は、三菱東京UFJダイレクトのサービス指定口座の内、当行所定の普通預金口座に限らせていただきます。
    2. (2)Web入会申込手続を実施していただき、三菱東京UFJ-VISA会員規約に基づき当行および三菱UFJニコスが入会を認めたお客さまを、スーパーICカードまたはICクレジットカードの会員とします。
  7. 留意事項
    1. (1)スーパーICカードのクレジットカード取引において当行は、三菱UFJニコスあて、「インターネットバンキング」におけるシステム運用、三菱東京UFJポイント、その他各種附帯サービスなどの一部業務を委託いたします。
    2. (2)「インターネットバンキング」で、三菱UFJニコスがシステム運用するクレジットカードメニューを5分以上利用された場合、セキュリティ上の措置として三菱東京UFJダイレクトを自動的にログアウトさせていただいているため、「三菱東京UFJダイレクト」のトップメニューに戻る際、エラーとなることがあります。この場合、本サービスを引き続き利用する場合は、三菱東京UFJダイレクトに再度ログインすることが必要になります。

第22条 オートログインサービス

  1. 内容
    「オートログイン」とは、お客さまが利用されている当行以外の本人確認が必要なウェブサイトのID・パスワード等を当行に登録することにより、インターネットバンキングの画面から当該ウェブサイトへアクセスできるサービスです。
  2. 登録及び当行による登録情報の取扱い
    1. (1)利用にはあらかじめインターネットバンキングの画面上でオートログインする先として登録したうえ、当該ウェブサイトでお客さまが使用されているID・パスワード等を登録することが必要です。
    2. (2)当行はインターネットバンキングの画面から登録のウェブサイトへのログインまでをサービスとして提供します。ログインおよびログイン後の登録ウェブサイトのご利用は、お客さま自らの責任により行ってください。オートログイン先でお客さまが利用されるサービスについては当行は一切関与しません。また本サービスを通じてオートログイン先におけるお客さまの情報を収集することもありません。
    3. (3)ID・パスワード等の情報は、当行が保有するデータベースサーバーに厳重に保管します。
  3. 登録上の留意点
    1. (1)オートログインする先として登録・利用可能なウェブサイトは画面上に示されたものに限り、また当行はこれを変更することがあります。なお、お客さまがすでに利用中のオートログイン先が登録・利用不能となる場合は、あらかじめEメール、ホームページ等にてご連絡のうえ、登録されているID・パスワード等の情報について一定の期間をおいて削除いたします。
    2. (2)前項の理由により、お客さまからの登録内容に関するお問い合わせについてはお答えすることができません。
    3. (3)登録された内容は所定の画面より、変更・削除が可能です。ただし、一旦変更・削除された内容はお取り消しいただけません。
    4. (4)他人のID・パスワードは登録しないでください。他人のID・パスワードを登録したことにより生じた紛議等について当行は一切関知いたしません。
  4. 免責事項
    以下の場合について当行は賠償等の責任・義務を負いません。
    1. (1)お客さまとオートログイン先のサービス提供者との間で発生した紛議およびその紛議を理由とするお客さまの損害等。
    2. (2)オートログインする先のセキュリティ等を原因としてお客さまに生じた損害。
    3. (3)当行が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらずシステムの障害により、お客さまの登録内容が消失、変容したためにお客さまに生じた損害。
  5. 登録内容の抹消
    お客さまのご利用方法が当行および当行の利用者やオートログインする先のサービス提供者およびその利用者に対して明らかに不利益を与えると当行が認めた場合、当行は事前に連絡することなく、お客さまの登録内容を抹消することがあります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第23条 インターネット金融商品仲介

  1. 内容
    1. (1)本サービスによりお客さまがご利用になれるインターネット金融商品仲介取引(以下、「金融商品仲介」といいます)の内容は次のとおりとします。
      1. 1 委託金融商品取引業者への証券口座開設のお申し込み
      2. 2 委託金融商品取引業者の取扱商品情報その他証券投資情報の提供および委託金融商品取引業者との取引勧誘
    2. (2)お客さまが委託金融商品取引業者に証券口座を開設した後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引となります。
    3. (3)金融商品仲介の内容およびご利用時間は、当行および委託金融商品取引業者が定めるものとします。
    4. (4)当行はお客さまに通知することなく、金融商品仲介の内容、ご利用時間を変更することがあります。
  2. 証券口座の開設
    1. (1)金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みは、本規定および別途定める委託金融商品取引業者であるカブドットコム証券の約款・規定集(以下、「規定集」といいます。)をお客さまが承認のうえ、当行が提供する三菱東京UFJダイレクト インターネットバンキング「金融商品仲介」メニューより行っていただくものとします。
    2. (2)金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みに際して、三菱東京UFJダイレクト代表口座から委託金融商品取引業者への口座振替契約のお申し込みも同時に行います。なお、金融商品仲介における口座振替契約については、当座貸越がご利用いただけません。
    3. (3)金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みにあたっては、以下の条件を満たしていることとします。
      1. 1 三菱東京UFJダイレクト インターネットバンキングがご利用いただけること
      2. 2 20歳以上であること
      3. 3 前記12を充たす場合でも以下のお客さまはお申し込みいただけません。
      1. (@)海外にお住まいのお客さま
      2. (A)委託金融商品取引業者に証券口座をお持ちのお客さま
      3. (B) Eメールアドレスを他のお客さまと共有されているお客さま
    4. (4)前号を満たす場合でも、当行または委託金融商品取引業者の判断により、金融商品仲介をご利用できない場合があります。
  3. 金融商品仲介の利用の制限
    お客さまがご利用の機器または回線により、ご利用いただける金融商品仲介の内容が制限される場合があります。なお、この制限により生じたお客さまの損害については、当行は一切の責任を負いません。
  4. 利用の解除
    当行は、次に挙げるいずれかに該当する場合には、金融商品仲介のご利用を解除させていただきます。
    1. (1)お客さまが当行の三菱東京UFJダイレクト インターネットバンキングのご利用中止を申し出た場合
    2. (2)委託金融商品取引業者の事由により金融商品仲介を提供できなくなった場合
    3. (3)当行の判断により、当行のすべてのお客さまに対して金融商品仲介の提供を中止した場合
  5. 資格・責任
    お客さまは、以下に定める事項を遵守するものとします。
    1. (1)お客さまは金融商品仲介に基づくお客さまの権利を他人に譲渡または転貸しないものとします。
    2. (2)お客さまは金融商品仲介の利用にあたり、当行の定める手順・セキュリティ手段等を遵守するものとします。
    3. (3)当行および委託金融商品取引業者は、金融商品仲介および金融商品仲介による情報を使用した結果、お客さまに生じた直接的な損害および間接的な損害については、当行または委託金融商品取引業者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
  6. 登録内容の変更の届出
    1. (1)お客さまは、本規定後記第31条に加え勤務先(所属部署、役職変更も含み、内部者取引対象となった場合、または内部者取引対象者でなくなった旨の連絡を含む)等に変更があった場合は、当行所定の方法により遅滞なく変更内容を届け出るものとします。
    2. (2)お客さまが前号の届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行および委託金融商品取引業者は一切責任を負いません。
  7. 免責事項
    当行または委託金融商品取引業者は、次に挙げる事項によって生じたお客さまの損害に対しては、その責任を負わないものとします。ただし、当行または委託金融商品取引業者の故意または重大な過失により生じた損害についてはこの限りでありません。
    1. (1)通信機器、通信回線およびコンピューター等のシステム機器(お客さま、プロバイダー、通信事業者、当行、委託金融商品取引業者、証券取引所のそれぞれのハードウェア、ソフトウェアおよびそれぞれをつなぐ通信回線のすべてを含みます)の障害または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、金融商品仲介が提供できなくなった場合および金融商品仲介の伝達の遅延、不能、誤作動等が生じた場合
    2. (2)金融商品仲介で提供する内容に誤謬、欠陥があった場合
    3. (3)金融商品仲介で提供する情報内容で証券取引所等が公正な価格形成もしくは円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、証券取引所等の指導により当行または委託金融商品取引業者が提供する情報内容の全部もしくは一部の変更または中止を行った場合
    4. (4)天災地変、政変、外貨事情の急変、国内外の証券取引所市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または有価証券の寄託の手続き等が遅延し、又は不能となった場合

第24条 キャッシュカードのご利用限度額変更(引き下げ)申し込み

  1. 内容
    1. (1)本サービスにおける「インターネットバンキング」により、普通預金のキャッシュカードの「ご利用限度額」引き下げのお申し込みができます。
    2. (2)前号においてご利用限度額とは、キャッシュカードによる1日あたりの『現金のお引き出し』『お振り込み』『お振り替え』のお取引限度額をいいます。ご利用限度額には当行本支店のほか、提携先金融機関、コンビニATM、企業内CDでのご利用金額を含みます。
    3. (3)お客さまのお申し込みを当行で内容確認させていただいてから、当行コンピューターに申込内容を登録します。当行での内容確認の手続は、お客さまがお申し込みを行った翌銀行窓口営業日以降に行います。
  2. 留意事項
    1. (1)ご利用限度額の引き上げは、お申し込みいただけません。
    2. (2)既に、キャッシュカードのご利用限度額を個別に登録している場合には、既存の登録内容と新たなお申込内容の関係によっては、お申し込みの登録がいただけない場合があります。この場合、その旨お届出住所へ郵送にてご連絡をさせていただきます。
    3. (3)一旦お申込手続きが完了した場合、お取り消しはできません。お申込操作の完了時には、お申込内容を再度ご確認くださいますようお願いします。
    4. (4)同日の午前0時から深夜24時までのあいだに、同一口座に対して複数回の申し込みがあった場合は、最も遅い時間の申し込みを正式なお申し込みとして、お取り扱いさせていただきます。
    5. (5)「代理人カード」をお持ちの場合も、「ご本人カード」と同一のご利用限度額でのご利用となり、ご本人カードとは別にご利用限度額を登録することはできません。
    6. (6)本サービスでは、お客さまの現状のご利用限度額をご照会いただくことはできません。

第25条 スーパー普通預金への切替申し込み

  1. 内容
    本サービスにより提供できる「代表口座」としてお届出いただいている普通預金をスーパー普通預金に切り替える取引は、当行所定の取引とし、切替可能な口座は当行所定のものとします。
  2. 取引の実施日
    取引の実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に取引を行ないます。

第26条 メインバンク総合ステートメントの提供方式の変更申し込み

  1. 内容
    本サービスにより提供できる「メインバンク総合ステートメント」の提供方式を変更する取引は、当行所定の取引とし、変更可能な提供方式は当行所定のものとします。
  2. 取引の実施日
    変更の実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に変更を行ないます。
  3. 変更後の提供方式の開始時期
    変更後の提供方式によるメインバンク総合ステートメントの提供は、変更実施日以降最初に到来する月末最終銀行窓口営業日基準で作成されその翌月に提供されるものから開始します。

第27条 メインバンク総合ステートメントのおまとめ登録・解除の申し込み

  1. 内容
    メインバンク総合ステートメントのおまとめ登録とは、複数の取引店のメインバンク総合ステートメントをまとめて確認することができるサービスです。おまとめ登録・解除することを申し込む取引は、当行所定の取引とし、おまとめが可能な取引の範囲は当行所定のものとします。
  2. 取引の実施日
    おまとめ登録またはおまとめ解除の取引実施日は、原則として受付日当日とします。
    ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日におまとめ登録またはおまとめ解除の取引を実施します。
  3. 変更後の提供方式の開始時期
    おまとめ登録後またはおまとめ解除後のメインバンク総合ステートメントの提供は、取引実施日以降最初に到来する月末最終銀行窓口営業日基準で作成されその翌月に提供されるものから開始します。

第28条 じぶん銀行口座残高照会

  1. 内容
    「じぶん銀行口座残高照会」とは、当行のインターネットバンキングの画面でじぶん銀行口座(両行口座が同一ご名義(お届けの生年月日が同一、かつ当行が同一ご名義と認めたもの)に限ります)の残高照会ができるサービスです。
  2. 利用制限
    じぶん銀行の情報提供時間やサービス変更などの事情により、情報が表示されない場合があります。
  3. 登録及び当行による登録情報の取扱い
    1. (1)利用にはあらかじめインターネットバンキングの画面で「じぶん銀行口座登録」を行うことが必要です。登録にあたっては、両行口座が同一ご名義であることを確認するために、当行が保有しているご本人さまを特定するための情報(生年月日)、本サービス提供にあたり登録時にお客さまに入力いただいた情報(じぶん銀行のお客さま番号およびログインパスワード)をじぶん銀行に提供させていただきます。
    2. (2)「じぶん銀行口座残高照会」の提供にあたり、当行は、じぶん銀行口座の登録時にお客さまが入力したじぶん銀行のお客さま番号を当行が保有するデータベースサーバーに厳重に保管します。
    3. (3)「じぶん銀行口座登録」をされると、自動的にじぶん銀行の口座が三菱東京UFJダイレクトの振込先口座として登録されます(登録上限数を超えている場合を除きます)。登録にあたり、じぶん銀行口座の支店名、預金種類、口座番号、お名前の情報をじぶん銀行から提供を受け、保管します。
    4. (4)当行はインターネットバンキングの画面でじぶん銀行の残高情報を表示します。表示される情報は、じぶん銀行のサイトで表示される最新の情報と異なる場合があります。表示する機能やその他機能において表示された情報に基づいてお客さまが行った取引等の結果について当行は一切責任を負いません。お客さまがこれらの情報について正確な最新情報を必要とする場合には、必ずじぶん銀行のサイトにログインのうえ表示内容をご確認ください。
  4. 登録上の留意点
    1. (1)お客さまのご希望によりオートログイン登録もできます。
    2. (2)登録された内容は、所定の画面より削除が可能です。ただし、一旦削除された内容は取り消しできません。
  5. 免責事項
    以下の場合について当行は賠償等の責任・義務を負いません。
    1. (1)じぶん銀行との間で発生した紛議およびその紛議を理由とするお客さまの損害等。
    2. (2)じぶん銀行のセキュリティ等を原因としてお客さまに生じた損害。
    3. (3)当行が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらずシステムの障害により、お客さまの登録内容が消失、変容したためにお客さまに生じた損害。
  6. 登録内容の抹消
    お客さまのご利用方法が当行および当行の利用者やじぶん銀行およびその利用者に対して明らかに不利益を与えると当行が認めた場合、当行は事前に連絡することなく、お客さまの登録内容を抹消することがあります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  7. 停止または廃止
    技術上の理由または当行の業務上の理由に基づき、機能の全部または一部が制限、停止もしくは廃止されることがあります。機能の制限、停止もしくは廃止等により、お客さまに情報入手の遅延、情報の滅失または損壊その他いかなる損害が発生した場合であっても、当行は一切の責任を負いません。

第29条 インターネット保険商品取引

  1. 内容
    本サービスによりお客さまがご利用になれるインターネット保険商品取引の内容は次のとおりとします。
    1. (1)当行取扱いのインターネット専用保険商品のお見積り
    2. (2)当行取扱いのインターネット専用保険商品のご契約の申込受付(資料請求を含む)
  2. お客さまに関する情報のお取り扱いについて
    1. (1)当行は、お客さまに保険商品をご案内するにあたり、当行が保有するお客さまの情報(預金、為替取引、融資、投資信託等の当行とのお取引やお客さまの資産に関する情報)を利用することがあります。
    2. (2)保険商品のお見積り・ご契約の申込受付の際にご入力いただいたお客さまの情報につきましては、今後のお客さまと当行とのお取引全般に利用することがあります。
    3. (3)氏名等のお客さまの個人情報をお見積り・ご契約のために必要な範囲で、引受保険会社に提供します。
    4. (4)当行は、お客さまが保険商品をご契約いただいた後、引受保険会社から受け取る当該保険契約に関する情報と保険商品のお見積り・ご契約の申込受付に際してお客さまにご入力いただいた情報を用いて、当行取扱商品のご案内(預金・他の金融商品のご案内・各種サービスのご提供等)その他今後の当行とお客さまのお取引に利用することがあります。
    5. (5)前号において引受保険会社から当行が情報を受け取ることについて、引受保険会社に対してお客さまの同意をいただいている旨を、当行が引受保険会社に伝えます。
    6. (6)当行は引受保険会社と代理店業務に関する委託契約を締結しています。保険募集に関してお預かりするお客さまの情報を、引受保険会社と当行はこの契約に基づき厳正に管理します。
    7. (7)当行は、個人情報保護法、保険会社向けの総合的な監督指針その他の法令諸規則等に則り、厳正に管理します。
  3. 当行の役割と引受保険会社について
    1. (1)当行は、保険の募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行います。保険の引受けは引受保険会社が行い、保険契約は、お客さまのお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに成立します。
    2. (2)保険募集にあたっては、当行はホームページ等を通じて保険商品に関する情報の提供等を行い、具体的な商品内容など重要な事項の説明等は引受保険会社が主に行います。また、ご加入いただいた保険契約の契約内容や各種手続方法については、引受保険会社のお問い合わせ窓口をご案内します。
  4. お申し込みについて
    1. (1)インターネット保険商品取引の利用については、「お客さまに関する情報のお取り扱いについて」にご同意のうえ、お取引いただくものとします。
    2. (2)インターネット保険商品取引によりお客さまがお見積り・ご契約の申込受付をした後は、引受保険会社とのお取引となり、その内容等について当行は一切の責任を負いません。また、それにより生じた損害についても当行は一切の責任を負いません。
    3. (3)インターネット保険商品取引によるお見積り・ご契約の申込については、当行及び引受保険会社の引受条件等によりお取引ができない場合があります。
    4. (4)インターネット保険商品取引の取扱商品及びご利用時間は、当行および引受保険会社が定めるとし、当行は、お客さまに通知することなく、取扱商品及びご利用時間を変更することがあります。
  5. 免責事項
    当行また引受保険会社は次に挙げる事項によって生じたお客さまの損害に対しては、その責任を負わないものとします。
    1. (1)通信機器、通信回線およびコンピューター等のシステム機器(お客さま、プロバイダー、通信事業者、当行、引受保険会社のそれぞれのハードウェア、ソフトウェアおよびそれぞれをつなぐ通信回線のすべてを含みます)の障害
    2. (2)第三者による妨害、侵入、情報改変等により、インターネット保険取引の提供ができなくなった場合およびインターネット保険取引の伝達の遅延、不能、誤作動等が生じた場合

第30条 Eメール通知

  1. Eメール通知による取引の確認
    1. (1)当行が指定した取引の依頼を受け付けた時、または受け付けた取引の処理を行えない時に、当行に届け出のEメールアドレスあてEメールで通知を行うことがあります。
    2. (2)前号に関しては振込上限金額の変更やダイレクトパスワードの変更など当行が指定した取引に限るものとし、当行の都合により適宜変更できます。
    3. (3)このEメール通知は、当行の判断により独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。
  2. Eメール通知サービス
    1. (1)予めお客さまからの依頼を受け付けた場合に、代表口座・サービス指定口座から公共料金やクレジットカード等の口座振替を行った際に、以下の1)または2)に該当する場合はEメールによるお知らせを行います。なおEメール通知サービスの取り扱いについては当行所定の方法によるものとします。
      ただし、Eメール通知サービスは、口座振替処理の結果を補助的にお知らせするサービスであり、口座残高の管理は、本サービスのEメールの通知の有無にかかわらず、お客さまご自身で通帳記入、三菱東京UFJダイレクト各サービス等により確認していただくものとします。
      1)口座振替の引き落としができなかった時
      2)カードローン口座(普通預金と同一口座番号のカードローン口座を除く)からの自動融資により口座振替の引き落としができた時
      なお、この場合の自動融資は、代表口座・サービス指定口座の前日最終残高を基準とした自動融資を指します。
    2. (2)通信環境等の理由によりEメールが届かなかった場合でも、Eメール再送の取り扱いはできません。
    3. (3)当行システム処理上の都合によりEメール送信時刻が遅れる場合があります。
    4. (4)万一、当行からのEメールの発信がなされなかったまたはEメールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。

第31条 届出事項の変更等

  1. 届出事項の変更等
    預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定にしたがい直ちに当行に届け出てください。
    なお、届出事項の中でサービス指定口座の住所、電話番号や、Eメールアドレスなど当行所定の事項については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、当行所定の条件を満たしている場合は本サービスにより変更の届け出を行うことができます。
    届け出を行わなかったために、当行からの送信、通知もしくは当行から送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。
  2. 変更日
    届け出の受理日は当行における手続完了日とします。手続完了までには相当の期間がかかります。依頼日より、手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。

第32条 取引メニューの追加

本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。

第33条 取引内容の確認等

  1. 取引内容の照会
    1. (1)本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能で一定期間のうちに確認するようにしてください。
    2. (2)また、通帳発行口座について本サービスにより資金移動取引を行った後は、すみやかに日本国内にある当行の本支店、現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。
  2. 取引内容の通知
    本サービスにより行った取引については、取引の明細を記載した受付書等の書面による交付は一部を除いて行いません。
  3. 取引の記録
    本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第34条 海外からのご利用

  1. 海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
  2. 各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止、もしくは解約を行うことができます。

第35条 免責事項など

  1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
    2. (2)当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
    3. (3)当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
  2. お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとします。
  3. 本サービスに使用する機器および通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。
    万一、機器が正常に稼動しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 当行が発行した「ご契約カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が「ご契約カード」に記載の情報を知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
  5. 当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合において、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第36条 番号等の盗用による振込等

  1. 番号等の盗用により行われた不正な振込等(「税金・各種料金払込」を含みます)(以下、本条において「当該振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、本条において「対象預金」といいます)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. (1)番号等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    2. (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
    3. (3)当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を第2条第5項にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重過失を除きます)があると当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、番号等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、番号等の盗用による不正な振込が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんしません。
    1. (1)当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. 1 当該振込等がお客さまの重大な過失により行われたこと
      2. 2 お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと
      3. 3 お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. (2)番号等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. 当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. 当行が本条第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
  7. 当行が本条第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第37条 サービスの利用停止等

不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合等当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。

第38条 解約等

  1. 解約
    本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. お客さまによる解約
    お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し必要な手続きをとるものとします。
  3. 当行からの解約・取引の停止
    お客さまについて、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、本サービスを解約もしくは一部または全部の取引の提供を停止することができるものとします。
    1. (1)お客さまが本規定に違反するなど、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    2. (2)ご契約カードが郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
    3. (3)住所変更等を行わなかったなど、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
    4. (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    5. (5)支払の停止、破産または民事再生の申立てがあったとき
    6. (6)相続の開始があったとき
    7. (7)1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
    8. (8)当行に支払うべき手数料を3カ月以上延滞したとき
    9. (9)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき
  4. 代表口座の解約
    代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
  5. 解約時の「ご契約カード」の取り扱い
    本条第2項から第4項の解約の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「ご契約カード」はお客さまの責任で破棄してください。

第39条 関係規定の適用・準用

この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、定期預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、外貨貯蓄預金規定、外貨貯蓄預金継続預入プラン規定、投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託継続購入プラン規定、マイカード・ローン規定、振込規定、外国送金取引規定、三菱東京UFJ-VISA会員規約等、関係する規定により取り扱います。

第40条 規定の変更

本規定は、当行の都合で任意に変更することがあります。変更内容については、当行ホームページその他相当の当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。

第41条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

口座振替規定

  1. 当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。
    この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出、または小切手の振出しなしで引落しを行います。
  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を返却します。
  3. 収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引き続き取り扱うものとします。
  4. この契約を解除するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
  5. この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。

[東京都水道局に関する追加事項]
お客さまが受けるべき水道料金等の払い戻し金が水道局から送金された場合は、お客さまの口座に振り込みます。

(平成24年5月13日現在)

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