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外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)

この書面を十分にお読みください。 
  • 外貨普通預金は、外国通貨建ての期間の定めのない預金です。
  • 外貨普通預金には為替変動に伴う元本割れ(円貨ベース)リスクがあります。

  • 外貨普通預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、為替相場が当初外貨預金お預け入れ時の為替相場よりも円高に推移していたときには、お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 円貨を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円貨にする際(お引き出し時)は手数料がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を勘案した当行所定のTTSレート、TTBレートをそれぞれ適用します)。
  1. TTS:お預け入れの際に円貨から外貨に交換するときに適用する為替レート
    TTB:お引き出しの際に外貨から円貨に交換するときに適用する為替レート
  • したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円貨換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

1通貨単位あたり為替手数料 

通貨  片道手数料  往復手数料 
米ドル  最大1円  最大2円 
その他通貨  最大8円  最大16円 

〔商号・住所〕 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 

商品の概要

商品名

外貨普通預金 

商品概要

外国通貨建ての、期間の定めのない預金です。 

預金保険

外貨普通預金は預金保険の対象外です。 

販売対象

個人(原則として20歳以上の方)および法人のお客さま 

期間

期間の定めはありません。 

預入

預入方法 随時お預け入れいただけます。 
最低預入額  1補助通貨単位以上。 
預入単位  1補助通貨単位まで預入可能。 
預入通貨  米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、英ポンド、スイスフラン、人民元、南アフリカランド、トルコリラ
上記以外の通貨をご希望の場合は、窓口またはコールセンターにお問い合わせください。 

払戻方法

随時払い戻しいたします。 

利息

適用利率 

  • 当行所定の利率を適用します。適用利率は随時変動いたします。
  • 利率は窓口にお問い合わせください(一部の主要通貨(米ドル・ユーロ・オーストラリアドル・ニュージーランドドル・英ポンド・スイスフラン・人民元・南アフリカランド・トルコリラ)は、当行ホームページでもご確認いただけます)。

利払方法 

毎年2月と8月の第3土曜日の翌営業日にお支払いいたします。 

計算方法 

毎日の最終残高について、付利単位を1通貨単位とし、1年を360日(ただし、英ポンド・南アフリカランド等一部通貨は365日)とする日割計算。

税金

くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

個人のお客さま

(お利息)

  • お受取利息には、源泉分離課税20.315%(国税15.315%および地方税5%)が適用されます。
  • 外貨預金のお利息はマル優の対象外です。
(為替差益等)
  • 為替差益は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です(なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。

法人のお客さま

総合課税 

手数料および適用相場

  • お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
  • 実際に適用される手数料や適用相場については窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

付加できる特約事項

特にございません。 

その他参考となる事項

  • 三菱UFJダイレクトでのお取引の場合、同日であっても換算相場・利率が窓口営業時間内の換算相場・利率と異なることがございます。
  • この口座と同一の通貨にて払戻請求があった場合でも、当行の都合により、当行のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)により換算した当該通貨相当を円貨額でお支払いすることがあります。
  • 一部店舗ではお取り扱いできないケースがございますので、事前にお取引店にご相談ください。
  • 為替相場の急激な変動によりお取り扱いを中断、または停止する場合があります。
  • 人民元・南アフリカランド・トルコリラなどの新興国通貨は、一般的に先進国通貨に比べて、政治・経済・社会情勢・市場環境の変化、また金融政策・法規制の変更などの影響により、流動性や市場機能の低下、および大幅な為替変動の可能性があります。このため、場合によっては金利の大幅な見直しや市場が停止していない場合でもお取引を即時停止することがあります。新興国通貨のお取引にあたっては、先進国通貨に比べて大きなリスクがあることを十分にご理解のうえ、お取引ください。
  • 本取引のお申し込みに際しましては、お取引の内容を十分にご検討のうえ、お客さまご自身の責任と判断に基づいて当行あてお申し込みください。
  • 外貨預金申し込みの有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはございません。
  • 本書面の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更する場合があります。

当行が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772 

当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体

なし 

お問い合わせ先

記載内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、直ちにお取引店(窓口または通帳等記載の電話番号)までお問い合わせください。
お取引店の連絡先がご不明の場合は下記までお問い合わせください。
三菱UFJ銀行コールセンター 0120-860-777 

外貨普通預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場

お預け入れ

円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振り替え(1通貨単位あたり) 

米ドル 最大 1円
ユーロ 最大 1円50銭
英ポンド 最大 4円
スイスフラン 最大 90銭
オーストラリア ドル 最大 2円
ニュージーランド ドル 最大 2円
人民元 最大 30銭
南アフリカランド 最大 1円50銭
トルコリラ 最大 2円50銭
その他の通貨 最大 8円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(円貨から外貨に交換するときの適用レート)を適用 

外貨現金でのお預け入れ(1通貨単位あたり)
米ドル 2円
ユーロ 2円50銭
英ポンド 8円
スイスフラン 4円
オーストラリア ドル 7円70銭
ニュージーランド ドル 6円70銭
人民元 お取り扱いがありません
南アフリカランド
トルコリラ
その他の通貨 最大8円

外貨T/C(トラベラーズチェック)でのお預け入れ

T/Cでのお預け入れには立替金利がかかります。(当行発行のT/C(三菱東京UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)は無料です。)
  1. 通貨によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。
ご本人の外貨預金からのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。くわしくは窓口までお問い合わせください。
到着した外貨送金でのお預け入れ
個人のお客さま(個人事業者を除く)は無料です。法人のお客さまの場合は最大1,500円と外貨取扱手数料(送金金額の1/20%、最低2,500円)がかかります。
ただし、在日他行を経由した送金について、その銀行の手数料を別途お支払いいただく場合があり、手数料をあらかじめお示しすることはできません。

お引き出し

円の現金でのお引き出し 円預金へのお振り替え (1通貨単位あたり)

米ドル  最大 1円
ユーロ  最大 1円50銭
英ポンド  最大 4円
スイスフラン  最大 90銭
オーストラリア ドル  最大 2円
ニュージーランド ドル  最大 2円
人民元 最大 30銭
南アフリカランド 最大 1円50銭
トルコリラ 最大 2円50銭
その他の通貨  最大 8円
上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)を適用
外貨現金でのお引き出し(1通貨単位あたり)
米ドル  1円80銭
ユーロ  2円50銭
英ポンド  8円
スイスフラン  4円
オーストラリア ドル  7円70銭
ニュージーランド ドル  6円70銭
人民元 お取り扱いがありません
南アフリカランド
トルコリラ
その他の通貨  最大8円
ご本人の外貨預金へのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。くわしくは窓口までお問い合わせください。
外貨でのご送金にご使用
最大7,500円と外貨取扱手数料(送金金額の1/20%、最低2,500円)がかかります。
  1. お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

上記手数料には消費税等はかかりません。 

  • T/Cでのお引き出しはできません。
  • 新興国通貨など一部の通貨では外貨現金や外貨でのご送金のお取り扱いがありません。そのため、円貨での引き出しに限定される場合があります。
  • 米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
  • 一部店舗ではお取扱できない場合があります。
(2021年5月9日現在)

外貨普通預金規定

  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、後記16.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記16.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  2. 取扱店の範囲
    この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  3. 取扱日
    この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。
  4. 預金口座への受入れ
  • この預金の預入額は、通帳表面記載の当該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。
  • この預金口座には次のものを受入れます。
  • 現金
  • 当店を支払場所とする手形、小切手その他の証券で当店で決済を確認したもの
  • 為替による振込金
  • 当店以外を支払場所とする手形、小切手その他の証券は、代金取立として取扱い、決済を確認した後に、この預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • 預入の確約
    預入の前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入をしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
  • 預金の払戻し
  • この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
  • この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1補助通貨単位(補助通貨がない場合には1通貨単位)以上となるように払戻請求してください。
  • この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 利息
    この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1通貨単位を付利単位として、毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、当行所定の利率および計算方法によって算出のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  • 外国為替相場
    この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
    この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。
  • 差引計算等
  • 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合等
    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  • この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 取引等の制限
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 解約等
  • この預金口座を解約する場合は、この通帳を持参のうえ、申出てください。ただし、当行の定める限度額までは当店以外の当行が定める国内本支店でも取扱います。
  • 本条に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、6.(2)および(3)が準用されるものとします。
  • 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が14.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等、および15.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 15.(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (3)および(4)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
  • (3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。(6)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 通知等
    届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押捺して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 適用法令等
  • この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)

外貨普通預金(照合表口)規定

  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、後記17.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記17.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  2. 取扱店の範囲
    この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外の払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  3. 取扱日
    この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。
  4. お取引照合表
  • この預金については通帳を発行しません。
  • この預金の取引明細は、当行が作成する「外貨・非居住者円預金お取引照合表」に記載して交付しますので、別に交付した「外貨預金取引明細帳」にとじ込んで保管してください。
  • 預金口座への受入れ
  • この預金の預入額は、当該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。
  • この預金口座には次のものを受入れます。
  • 現金
  • 当店を支払い場所とする手形、小切手その他の証券で当店で決済を確認したもの
  • 為替による振込金
  • 当店以外を支払場所とする手形、小切手その他の証券は、代金取立として取扱い、決済を確認した後に、この預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • 預入の確約
    預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
  • 預金の払戻し
  • この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
  • この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1補助通貨単位(補助通貨がない場合は1通貨単位)以上となるように払戻請求してください。
  • この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 利息
    この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1通貨単位を付利単位として、毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、当行所定の利率および計算方法によって算出のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  • 外国為替相場
    この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
    この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。
  • 差引計算等
  • 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更等
  • 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印章を失った場合のこの預金の払戻しまたは解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。 この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合等
    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  • この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および「外貨・非居住者円預金お取引照合表」は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 取引等の制限
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 解約等
  • この預金口座を解約する場合には、発行済の「外貨預金取引明細帳」を持参のうえ、申出てください。ただし、当行の定める限度額までは当店以外の当行が定める国内本支店でも取り扱います。
  • 本条に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、7.(2)および(3)が準用されるものとします。
  • 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が15(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等、および16.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 16.(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (3)および(4)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
  • (3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、「外貨預金取引明細帳」と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。(6)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 通知等
    届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定 されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 適用法令等
  • この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)