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インターネット支店取引規定

お客さまが、当行インターネット支店(以下、「当支店」といいます。)とのお取引を行う場合は、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。
  1. 当支店との取引範囲
  1. お客さまは、本規定に基づき次の各号に定めるお取引をご利用できます。
  • 普通預金[段階金利型](以下、「スーパー普通預金[段階金利型]」といいます。)または普通預金[全額保護型](以下、「スーパー普通預金[全額保護型]」といいます。)(以下総称して、「スーパー普通預金」といいます。)の取引
  • メインバンク プラス
  • 総合口座取引(普通預金、インターネット定期預金、インターネット定期預金を担保とする当座貸越)
  • インターネット定期預金取引
  • インターネット外貨定期預金取引
  • 外貨普通預金取引
    なお、当支店の外貨普通預金取引は、外貨普通預金(照合表口)規定にて取扱います。
    ただし、取引照合表は発行しません。
  • 投資信託総合取引
  • その他当行所定の取引
  • 前項の①、②、③は、お客さまおひとりにつき一契約とします。
  • 取引の開始
  1. 当支店とお取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する成年の個人の方に限ります。
  2. 当支店とのお取引に際しては、スーパー普通預金口座を開設し、そのスーパー普通預金口座を代表口座として指定した三菱UFJダイレクトのお申込み、およびスーパー普通預金口座についてキャッシュカード発行のお申込みを行うことを条件とします。
  3. お客さまは、当行所定の申込書に氏名、住所、電話番号等の必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えて申込むものとします。
  4. 当支店との取引開始は、前項に基づく、お客さまからのお申込みを当行が受付をし、所定の手続きを完了した時点からとします。
  5. 当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店とお取引を開始することはできません。
  • お届出印
  1. 当支店とお取引を開始する際には、スーパー普通預金口座に使用する印章により、印鑑を届出てください。印鑑はおひとりにつき一つのみ届出るものとし、別に定めるお取引を除いて当支店におけるお取引において共通とします。
  2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 当支店との取引方法
  1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当支店とお取引を行うことができます。なお、原則として、当支店を含む当行本支店の窓口でのお取引はできません。
  • 三菱UFJダイレクト
  • スーパー普通預金について発行したキャッシュカードを利用する取引。ただし、当支店の預金通帳が必要な取引はご利用できません。
  • その他当行所定の方法による取引
  • 各取引方法について当支店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
  • 預入払出機・支払機等の故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い
停電・故障等により当行の預入払出機・支払機等による取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害等により三菱UFJダイレクト インターネットバンキング取引等ができない場合で、当行所定のホームページで別に指定をする場合には、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預入れ、または振込みを受付ます。
  • 証券類の取扱い
  1. 当支店では、手形、当座小切手等を発行しません。
  2. 預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れません。
  • 通帳・証書等の取扱い
  1. 当支店では、原則として預金通帳、証書および取引照合表を発行しません。
  2. お客さまと当支店との間の取引明細等は、三菱UFJダイレクトまたは後記の資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)により、確認するものとします。
  3. お客さまの取引明細等は当行で相当期間保存します。
  4. お客さまが残高証明書、取引推移証明書・取引明細表、受入利息証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によるお申込みにより発行します。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
  • マル優の取扱い
当支店では、マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)は取扱いません。
  • 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)
  1. 当行は、当支店のスーパー普通預金の利用者に対して、資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)を提供します。資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)は当支店の預金等の取引(以下、「対象取引」といいます。)を対象とします。
  2. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)は、対象取引の内容を毎月の月末最終銀行窓口営業日を基準日として当行が作成し、翌月に三菱UFJダイレクトインターネットバンキング内にて確認いただけます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日とします。なお、通知不要のお申出があったお取引および当行所定のお取引については資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)に記載しないものとします。
  3. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)のご利用にあたっては、代表口座として当支店のスーパー普通預金を一口座(以下、「代表口座」といいます。)お届出いただきます。
  4. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)のご利用にあたって、手数料はかかりません。
  5. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)は残高を証明するものではありません。
  6. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)の対象取引および記載内容は、金融情勢の変化・当行事情等により変更することがあります。
  7. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)は、本取引のお申込日の属する月から作成を開始します。
  8. 対象のお客さまについて、支払いの停止・仮差押え・差押え・相続・破産の申立て・取引約定違反などの資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)のご提供が困難になる事由が生じたときには当行の判断でご提供を停止、または終了させていただく場合があります。
  • 通知および告知方法
  1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信により行われるものとします。ただし、諸般の事情により、届出住所への送付またはその他の方法で各種通知・告知を行うことがあります。
  2. 届出のメールアドレスまたは住所に当行が電子メール、送付物等を送信または送付したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 届出事項の変更等
  1. 印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
  2. お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責めに帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
  4. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
  • 喪失の届出
  1. 印章、キャッシュカード、三菱UFJダイレクトご契約カード等を紛失した場合には、直ちに当行へ電話等をするとともに、当行所定の手続きを行ってください。
  2. 印章、キャッシュカード、三菱UFJダイレクトご契約カード等を紛失した場合、届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 支店取引の解約等
  1. 当支店との各取引を解約する場合は、当支店所定の方法によるものとします。ただし、スーパー普通預金口座を解約する場合は、同時に当支店との全てのお取引を解約するものとします。
  2. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当支店との全てのお取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
  • スーパー普通預金口座について当行からの解約の条件が整ったとき
  • 当行に支払うべき手数料を3ヵ月以上延滞したとき
  • 住所、電話番号変更の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
  • お客さまについて相続の開始があったとき
  • 支払いの停止、破産または民事再生手続開始の申立てがあったとき
  • 本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
  • お申込時に虚偽の申告をしたとき
  • 解約により預金等が残る場合には、当行所定の方法に従い、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関への振込みにより、当行はお客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きを行います。
  • 免責事項
  1. やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とするお取引の取扱いまたは払戻しの遅延または不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)を確認する場合等、公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 取引種類・内容の変更・中止
当行の都合により、当支店で取扱うお取引の種類・内容等の一部または全部を変更または中止することがあります。この場合は、前記10.の手段により告知または通知します。
  • 譲渡・質入れ等の禁止
本取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
  • 規定の準用
  1. 当支店とのお取引において、本規定に定めのない事項については、当行が定めた各預金規定および各取引規定等により取扱います。
  2. 本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
  3. 当行が定めた各規定等は、当行ホームページへの掲載により告知します。個別の規定が必要な場合は、当支店あて請求してください。
  • 規定の変更等
  1. 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページの特定ページ上に掲載することその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な間を経過した日から適用されるものとします。
  • 準拠法・合意管轄
  1. 本取引の契約の準拠法は、日本法とします。
  2. 本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2022年4月1日現在)