NISA(少額投資非課税制度)をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度をご利用いただくにあたって、規定をご確認ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
NISA口座のお申し込み以降、税務署の審査完了前にNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)に係る投資信託の購入、またはつみたて契約(投資信託継続購入プラン)のお申し込みをご検討の場合、以下の点にご注意ください。
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投資信託の購入について
NISA利用申込完了後に迎える銀行営業日午前7時59分までに投資信託の購入申込を完了した場合は、同8時00分以降に口座開設手続きを行い、開設と同時に投資信託の購入手続きを行います。NISA利用申込完了後に迎える銀行営業日8時00分以降は、当行での開設手続完了後より、投資信託の購入が可能です。
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つみたて契約(投資信託継続購入プラン)の引き落としについて
つみたて投資枠または成長投資枠優先のつみたて契約(投資信託継続購入プラン)をお申し込みいただいた場合、NISA口座開設日の翌営業日以降に到来する購入日から引き落としを開始します。
- 通常、NISA口座開設のお申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します。税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した場合、その旨をご登録のメールアドレスにご連絡します。
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投資信託の売却制限について
NISA口座の開設以降、NISA口座で購入した投資信託は、税務署の審査および当行所定の手続きが完了するまで(*)は、売却できません。税務署の審査が完了し、当行所定の手続きが完了した後は、売却が可能です。
- 通常、NISA口座開設のお申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します。税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した場合、その旨をご登録のメールアドレスにご連絡します。
- 税務署の審査の結果、当行でNISA口座を開設できなかった場合の取り扱いについて
- NISA口座で購入した投資信託は法令上、購入当初から課税口座でお預かりしていたものとして取り扱います。この場合、当行はNISA口座で購入した投資信託を、課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に払い出します。また、払い出しまでの間に行われた取引は、一般口座で行われた取引として取り扱います。
- NISA口座で購入した投資信託と同一の銘柄を課税口座残高について全部売却をお申込後、当該売却取引の約定日までに、NISA口座で購入した投資信託が課税口座へ払い出されると、NISA口座から課税口座へ払い出された残高も併せて売却されます。
- NISA口座を開設できなかった旨は、郵送またはEco通知(インターネット通知)でご連絡します。
- NISA口座へ払い出しを行った場合でも、取引報告書の再発行はいたしません。
- NISA口座の開設後、課税口座へ払い出しを行うまでの間に、配当所得が発生した場合、当行は、お客さまから預金払戻請求書をいただくことなく、投資信託口座の開設時にお届けいただいた指定預金口座より、配当所得に係る税金分の金額を領収できることとします。
- NISA口座開設をお申し込み以降、つみたて投資枠優先または成長投資枠優先でお申し込みいただいたつみたて契約(投資信託継続購入プラン)は自動的に解約されます。つみたて契約(投資信託継続購入プラン)の解約は、郵送またはEco通知(インターネット通知)でご連絡します。
本ご注意点は、2024年1月1日時点のものです。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。