NISA(少額投資非課税制度)をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度をご利用いただくにあたって、規定をご確認ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
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NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
NISA制度では、全ての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA制度を利用した口座を保有することになる場合でも、各年において1つの口座でしか株式投資信託等を購入することができません。また、NISA制度を利用した口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合(分配金再投資を含む)、その年分について金融機関の変更はできません。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)(*1)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*2)。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- 他金融機関で2018年以降のNISA口座を既に開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設のお手続きは、店頭のみでのお取り扱いとなります(三菱UFJダイレクトではお申し込みいただけません)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
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NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
NISA制度では、譲渡益や配当金等は全額非課税となりますが、反面、その損失はないものとされ、他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算が認められず、NISA制度を利用した口座での取引で生じた損失の繰越控除もできません。また、非課税期間満了後、NISA制度を利用した口座から株式投資信託などの商品を払い出し、再度異なる年分の非課税投資枠に移管する場合、再預入時の取得価額は非課税期間満了時点の時価となります。そのため、非課税期間満了時に価額が下落していた場合でも、当初の取得価額と非課税期間満了時の時価との差額に係る損失はないものとします。
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年間の非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却しても当該商品を購入する際に利用したその年間の非課税投資枠の再利用はできません。
NISA制度を利用した口座において、投資した商品の一部を売却した場合、当該商品を購入する際に使用した年間の非課税投資枠の再利用はできません。また、分配金の再投資は新たに非課税投資枠を利用して、NISA制度を利用した口座に預け入れます(非課税投資枠がない場合、および勘定の種類が一致しない場合は、一般口座・特定口座に預け入れます)。
なお、元本払戻金(特別分配金)として分配金が支払われる場合は、そもそも非課税であるため、NISA制度の非課税のメリットを享受できない点にご注意ください。また、当該分配金の再投資を行う場合には、非課税投資枠が費消されます。
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年間の非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
1年の間に、各年(1月~12月)に設定される非課税投資枠の上限(NISAは120万円、つみたてNISAは40万円)まで投資を行わなかった場合、その残りの枠に対して、翌年以降に追加投資を行うことはできません。
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上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISA制度での非課税の適用を受ける上場株式等の配当等とは、NISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されたものに限られ、発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。なお、株式投資信託の分配金については、すべてNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等で交付されるため、特段の手続を経ずとも、非課税の適用が受けられます。
- NISAの非課税期間満了時、NISA制度を利用した口座内の商品は、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行され、2024年1月以降に設定される新しいNISAへの移行はできません。
- NISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
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NISA制度を利用した口座を保有している場合で、出国する場合は、出国前に届出が必要です。
2020年1月以後、給与等の支払いをする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国する場合、出国中もNISA制度を利用した口座を保有し出国時の残高について継続して非課税適用を受け、帰国後に購入を再開することができます(*)。ただし、以下制約事項があります。
- NISA制度を利用した口座が開設済の場合に限ります。
- 出国期間中は、NISA制度を利用した口座において購入(分配金による再投資を含む)ができません。
- 帰国後に帰国届を当行へ提出する必要があります。本届出書提出日の5年応答日の属する年の末日までに帰国届が提出されない場合、同日においてNISA制度を利用した口座は廃止となり、当該口座内の残高は一般口座に移管されます。この場合、および帰国年の非課税投資枠が当行に設定されていない場合にNISA制度を利用した口座を再度ご利用いただくためには帰国後に別途手続が必要となります。
- 出国するにあたり、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所得税法第60条の2第1項)の対象となる方は、対象外です。
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当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
国債・公社債・公社債投資信託等はNISA制度の対象外です。
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NISAとつみたてNISAは選択制です。
NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一の年に両方の適用を受けることはできません。NISAからつみたてNISAへ、またはつみたてNISAからNISAへの変更は、原則として暦年単位(1月~12月)で行うことができます。
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つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
つみたてNISAで購入を行うためには、つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)の締結が必要です。つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づいて、定期かつ継続的な方法により対象商品の購入が行われます。
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つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
当行は、つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
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基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
基準経過日(つみたてNISAに初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)に、当行は、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所について、所定の方法で確認します。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への上場株式等の受け入れができなくなります。
新しいNISAについて
- 2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正されます。現行のNISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」に変わります。同一の年に両枠を利用することができます。
- 2024年1月以降、現行のNISA、つみたてNISAにおいて新たに株式投資信託等の購入はできません。
- 2024年1月以降の新しいNISAで購入できる商品は、つみたて投資枠では現行のつみたてNISAと同様であり、成長投資枠では現行のNISAの投資対象商品のうち以下条件をすべて満たすものに限られます。
- 信託期間が20年以上または無期限であること
- 一定のデリバティブ取引が用いられていないこと
- 毎月分配型でないこと
- 現行のNISAおよびつみたてNISAで購入した商品は、新しいNISAへの移行はできません。
- 2023年12月末時点で当行で利用可能な現行のNISA制度を利用した口座を開設(*)している場合、当行で新しいNISA制度を利用した口座が自動で開設されます。
- 2023年10月から12月の間に2024年1月以降のNISA勘定廃止(金融機関変更)を手続した場合を除く
NISA制度を利用した口座のお申し込み以降、税務署の審査完了前にNISAまたはつみたてNISAに係る投資信託の購入、またはつみたて契約(投資信託継続購入プラン)のお申し込みをご検討の場合、以下の点にご注意ください。
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投資信託の購入について
NISAの開設と同じ日に投資信託の購入をお申し込みいただき、当行所定の時刻までに受付手続きが完了した場合は、同日中に投資信託の購入手続きを行います。当行所定の時刻を過ぎて受付手続きが完了した場合は、翌営業日に投資信託の購入手続きを行います。
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投資信託の売却制限について
NISAの開設以降、NISAで購入した投資信託は、税務署の審査および当行所定の手続きが完了するまで(*)は、売却できません。税務署の審査が完了し、当行所定の手続きが完了した後は、売却が可能です。
- 通常、NISA制度を利用した口座開設のお申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します。税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した場合、その旨をご登録のメールアドレス宛にEメールでご連絡します。
- つみたて契約(投資信託継続購入プラン)の引き落としについて
- お申込みいただいたNISA優先・つみたてNISA優先(受渡日が2024年1月以降となる場合、成長投資枠優先またはつみたて投資枠優先)のつみたては、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了するまで(*1)、引き落としは開始されません。(*2)
- NISA制度を利用した口座開設のお申し込み前に契約済みのNISA優先のつみたて契約(投資信託継続購入プラン)および、当該口座開設のお申し込みから税務署による審査完了までに、NISA優先なしからNISA優先に変更したつみたて契約(投資信託継続購入プラン)は、当該口座の開設後、税務署の審査および当行所定の手続きが完了するまでは、引き落としが停止されます。(*2)
- 通常、NISA制度を利用した口座開設のお申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します。税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した場合、その旨をご登録のメールアドレス宛にEメールでご連絡します。
- NISA口座開設日が2024年1月以降の場合、NISA口座開設日の翌営業日以降に到来する購入日より、税務署の審査承認を待たずに引き落としが開始されます。
- 税務署の審査の結果、当行でNISA制度を利用した口座を開設できなかった場合の取り扱いについて
- NISAで購入した投資信託は法令上、購入当初から課税口座でお預かりしていたものとして取り扱います。この場合、当行はNISAで購入した投資信託を、課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に払い出します。また、払い出しまでの間に行われた取引は、一般口座で行われた取引として取り扱います。
- NISAで購入した投資信託と同一銘柄の課税口座残高について全部売却をお申込後、当該売却取引の約定日までに、NISAで購入した投資信託が課税口座へ払い出されると、NISAから課税口座へ払い出された残高も併せて売却されます。
- NISA制度を利用した口座を開設できなかった旨は、郵送またはEco通知(インターネット通知)でご連絡します。
- NISAから課税口座へ払い出しを行った場合でも、取引報告書の再発行はいたしません。
- NISAの開設後、課税口座へ払い出しを行うまでの間に、配当所得が発生した場合、当行は、お客さまから預金払戻請求書をいただくことなく、投資信託口座の開設時にお届けいただいた指定預金口座より、配当所得に係る税金分の金額を領収できることとします。
- NISA制度を利用した口座開設をお申し込み以降、NISA優先またはつみたてNISA優先(2024年1月以降、成長投資枠優先・つみたて投資枠優先)でお申し込みいただいたつみたて契約(投資信託継続購入プラン)は自動的に解約されます。つみたて契約(投資信託継続購入プラン)の解約は、郵送またはEco通知(インターネット通知)でご連絡します。
本ご注意点は、2023年12月8日時点のものです。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。