キャッスルタウン支店 : 取引規定
お客さまが、当行キャッスルタウン支店(以下、「当支店」といいます。)との取引を行う場合は、次の規定(以下、「本規定」といいます。)のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。
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1.
当支店と取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人の方に限ります。
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2.
当支店との取引に際しては、第1条1.(1)のスーパー普通預金口座を開設し、三菱UFJダイレクトのお申し込みおよびキャッシュカード発行のお申し込みを行うことを条件とします。
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3.
お客さまは、当行所定の申込書に氏名、住所、電話番号等の必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えて申し込むものとします。この際には、印章により、印鑑を届出てください。
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4.
当支店との取引開始は、前記3.に基づく、お客さまからの申し込みを当行が受け付けをし、所定の手続きを完了した時点からとします。
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5.
前記2.にもかかわらず、当行は別に定めることにより、普通預金の取引を認めることがあります。このとき、前記2.のスーパー普通預金は普通預金に読み替えます。以下、本規定において同様に取り扱います。
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6.
当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店と取引を開始することはできません。
当支店はマル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)のお取り扱いはいたしません。
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1.
当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のインターネットホームページへの掲示、届出のあったメールアドレスへの電子メールの送信により行われるものとします。ただし、諸般の事情により、届出のあった住所、氏名への送付書類の発送または、その他の方法で各種通知・告知を行うことがあります。
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2.
届出のあった住所、氏名またはメールアドレスにあてて当行が通知、送付書類を発送または電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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1.
印章、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただちに当行所定の方法により、当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
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2.
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
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3.
お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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4.
届出のあった住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
当行の都合により、当支店で取り扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、前記 第7条1.の手段により告知いたします。
当支店の取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
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1.
本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、普通預金[全額保護型] (スーパー普通預金)規定、キャッシュカード規定、定期預金共通規定、外貨普通預金規定、外貨貯蓄預金規定、外貨定期預金規定、投資信託総合取引規定、振込規定等、関係する規定により取り扱います。
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2.
本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
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3.
当行が定めた各規定が必要な場合は、当支店あてに請求してください。
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