第2条 取引の開始 |
1. |
当支店と取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人の方に限ります。 |
2. |
当支店との取引に際しては、第1条1.(1)のスーパー普通預金口座を開設し、三菱UFJダイレクトのお申し込みおよびキャッシュカード発行のお申し込みを行うことを条件とします。 |
3. |
お客さまは、当行所定の申込書に氏名、住所、電話番号等の必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えて申し込むものとします。この際には、印章により、印鑑を届出てください。 |
4. |
当支店との取引開始は、前記3.に基づく、お客さまからの申し込みを当行が受け付けをし、所定の手続きを完了した時点からとします。 |
5. |
前記2.にもかかわらず、当行は別に定めることにより、普通預金の取引を認めることがあります。このとき、前記2.のスーパー普通預金は普通預金に読み替えます。以下、本規定において同様に取り扱います。 |
6. |
当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店と取引を開始することはできません。 |