キャッスルタウン支店取引規定

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お客さまが、当行キャッスルタウン支店(以下、「当支店」といいます。)との取引を行う場合は、次の規定(以下、「本規定」といいます。)のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。

第1条 当支店との取引範囲
1. お客さまは、本規定に基づき次の各号に定める取引をご利用いただけます。
  (1) 普通預金[段階金利型] (以下、「スーパー普通預金[段階金利型]」といいます。)または普通預金[全額保護型] (以下、「スーパー普通預金[全額保護型]といいます。)(以下総称して、「スーパー普通預金」といいます。)の取引
  (2) 総合口座取引(普通預金、定期預金等、定期預金等を担保とする当座貸越)
  (3) 定期預金取引
  (4) 外貨普通預金取引
  (5) 外貨貯蓄預金取引
  (6) 外貨定期預金取引
  (7) 投資信託総合取引
  (8) その他当行所定の取引
2. 前項(1)(2)の各取引の口座は、別に定める場合を除き、お客さまおひとりにつき一口座とします。またスーパー普通預金を、普通預金に切り替えすることはできません。
第2条 取引の開始
1. 当支店と取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人の方に限ります。
2. 当支店との取引に際しては、第1条1.(1)のスーパー普通預金口座を開設し、三菱UFJダイレクトのお申し込みおよびキャッシュカード発行のお申し込みを行うことを条件とします。
3. お客さまは、当行所定の申込書に氏名、住所、電話番号等の必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えて申し込むものとします。この際には、印章により、印鑑を届出てください。
4. 当支店との取引開始は、前記3.に基づく、お客さまからの申し込みを当行が受け付けをし、所定の手続きを完了した時点からとします。
5. 前記2.にもかかわらず、当行は別に定めることにより、普通預金の取引を認めることがあります。このとき、前記2.のスーパー普通預金は普通預金に読み替えます。以下、本規定において同様に取り扱います。
6. 当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店と取引を開始することはできません。
第3条 当支店との取引方法
1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当支店と取引を行うことができます。
  (1) 三菱UFJダイレクト取引
  (2) スーパー普通預金について発行されたキャッシュカードを利用する取引
  (3) 当支店を除く、当行本支店の窓口での取引。なお、当支店の窓口での取引はできません。
  (4) その他当行所定の方法による取引
2. 各取引方法について当支店で取り扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取り扱います。
第4条 証券類の取扱
1. 当支店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2. 預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券でただちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)のうち、一部受け入れない場合があります。
 
第5条 証書・残高証明等の取扱
1. 当支店では、原則として預金証書の発行はいたしません。
2. お客さまが残高証明書、取引推移証明書・取引明細表、受入利息証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申し込みいただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
第6条 マル優の取扱
当支店はマル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)のお取り扱いはいたしません。
第7条 通知および告知方法
1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のインターネットホームページへの掲示、届出のあったメールアドレスへの電子メールの送信により行われるものとします。ただし、諸般の事情により、届出のあった住所、氏名への送付書類の発送または、その他の方法で各種通知・告知を行うことがあります。
2. 届出のあった住所、氏名またはメールアドレスにあてて当行が通知、送付書類を発送または電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更等
1. 印章、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただちに当行所定の方法により、当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
3. お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 届出のあった住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第9条 支店取引の解約等
1. スーパー普通預金を解約する場合には、同時に当支店とのその他全ての取引を解約するものとします。
2. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当支店との全ての取引をただちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(1) 当行に支払うべき諸手数料を3ヵ月以上延滞したとき
(2) 住所・電話番号変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
(3) お客さまについて相続の開始があったとき
(4) 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(5) 本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
(6) お申込時に虚偽の申告をしたとき
3. 解約により預金等が残る場合には、当行所定の方法に従い、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関への振込により、当行はお客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
第10条 取引種類・内容の変更
当行の都合により、当支店で取り扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、前記 第7条1.の手段により告知いたします。
第11条 譲渡・質入れ等の禁止
当支店の取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
第12条 規定の準用
1. 本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、普通預金[全額保護型](スーパー普通預金)規定、キャッシュカード規定、定期預金共通規定、外貨普通預金規定、外貨貯蓄預金規定、外貨定期預金規定、投資信託総合取引規定、振込規定等、関係する規定により取り扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
3. 当行が定めた各規定が必要な場合は、当支店あてに請求してください。
第13条 規定の変更
1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページの特定ページ上に掲載することその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前記1.の変更は、公表の際に定める相当な間を経過した日から適用されるものとします。
第14条 準拠法・合意管轄
1. 当支店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
2. 当支店との取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
 
以上
 
(平成25年12月20日現在)
 
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