外貨貯蓄預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)
- 外貨貯蓄預金は、外国通貨建ての期間の定めのない預金ですが、据置期間が設定された商品です。お引き出しは、お預入日から1ヵ月後の応当日の前営業日より可能です。据置期間内のお引き出しは原則お取り扱いいたしません。
- 外貨貯蓄預金には為替変動に伴う元本割れ(円貨ベース)リスクがあります。
- 外貨貯蓄預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、為替相場が当初外貨預金作成時の為替相場よりも円高に推移していたときには、お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
- 円貨を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円貨にする際(お引き出し時)は手数料がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を勘案した当行所定のTTSレート、TTBレートをそれぞれ適用します)。
- TTS:お預け入れの際に円貨から外貨に交換するときに適用する為替レート
TTB:お引き出しの際に外貨から円貨に交換するときに適用する為替レート
- したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円貨換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
1通貨単位あたり為替手数料
通貨 | 片道手数料 | 往復手数料 |
---|---|---|
米ドル | 最大1円 | 最大2円 |
その他通貨 | 最大4円 | 最大8円 |
〔商号・住所〕 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1
商品の概要
商品名
商品概要
預金保険
販売対象
期間
期間の定めはありません。
預入
預入方法 | 随時お預け入れいただけます。 |
---|---|
最低預入額 | 1通貨単位以上。 |
預入単位 | 1補助通貨単位まで預入可能。 |
預入通貨 | 米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、英ポンド、スイスフラン |
払戻方法
据置期間内の払い戻し
原則として、お取り扱いいたしません。
ただし、当行がやむを得ないものと認めて据置期間内に払い戻しする場合は、以下の算出方法による手数料を円貨にてお支払いいただきます。
据置期間内払出手数料=(払戻日前日の外貨貯蓄預金適用利率-払戻日当日の外貨普通預金利率)×元本金額×預入期間÷360日(英ポンドは365日)×80%×払戻し時のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)
利息
適用利率
- 通貨ごとに毎日の最終残高(据置期間内の残高を含みます)に応じた段階利率(5段階)が適用されます。適用利率は随時変動いたします。
金額段階は、①2千米ドル相当額未満、②2千米ドル相当額以上1万米ドル相当額未満、③1万米ドル相当額以上3万米ドル相当額未満、④3万米ドル相当額以上10万米ドル相当額未満、⑤10万米ドル相当額以上
- 金融情勢等の都合により、金額段階ごとの利率に差がつかない場合があります。
- 利率については窓口にお問い合わせください。
利払方法
計算方法
税金
- お受取利息には、源泉分離課税20.315%(国税15.315%および地方税5%)が適用されます。
- 外貨預金のお利息はマル優の対象外です。
- 為替差益は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です(なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
- 為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
- くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
手数料および適用相場
- お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
- 実際に適用される手数料や適用相場については窓口またはコールセンターにお問い合わせください。
付加できる特約事項
外貨貯蓄預金「継続預入プラン」の商品概要
(商品名)
外貨貯蓄預金「継続預入プラン」
(商品概要)
毎月一定金額(円貨)を普通預金口座から外貨貯蓄預金口座へ自動的に振り替えるプランです。
(振替金額)
1万円以上*(500万円以下)
*Eco通知のご利用がある場合には1千円以上
- 自動振替による入金の他、取扱時間中であれば、随時1通貨単位以上からのお預け入れが可能です。
(振替期間)
振替期間の定めはございません(個別に振替期間をご指定いただくこともできます)。
(振替サイクル)
毎月(積増月を年2回までご指定いただくことができます)
(振替日)
毎月一定日(振替日当日が銀行窓口休業日の場合は翌営業日)
(取引内容の変更・停止)
振替日の前営業日までにお手続きが必要となります。
(手数料)
自動振替に関わる手数料はいただきません。
(その他参考となる事項)
- 普通預金口座からのお引き出しは、振替日当日の早朝に行われます。普通預金口座からのお引き出し時点で、普通預金口座の残高が振替金額に満たない場合、その月の振り替えは実行いたしません(例えば、振替日当日の窓口営業時間に普通預金口座へのご入金により残高が振替金額を満たした場合であっても、振り替えされません)。
-
振替日における外貨貯蓄預金へのご入金金額は、当行が当日最初に提示するTTSレート*を使用し算出します(外貨貯蓄預金口座へのご入金は、TTSレートの提示後に行われます)。
(*)円貨から外貨に交換するときの適用レート - 振替日、振替金額等のお取引内容の変更、および「継続預入プラン」のご利用停止につきましては、振替日の前営業日までにお手続きが必要となります。
その他参考となる事項
- 三菱UFJダイレクトでのお取引の場合、同日であっても換算相場・利率が窓口営業時間内の換算相場・利率と異なることがございます。
- この口座と同一の通貨にて払戻請求があった場合でも、当行の都合により、当行のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)により換算した当該通貨相当を円貨額でお支払いすることがあります。
- 一部店舗ではお取り扱いできないケースがございますので、事前にお取引店にご相談ください。
- 為替相場の急激な変動によりお取り扱いを中断する場合があります。
- 本取引のお申し込みに際しましては、お取引の内容を十分にご検討のうえ、お客さまご自身の責任と判断に基づいて当行あてお申し込みください。
- 外貨預金申し込みの有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはございません。
- 本書面の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更する場合があります。
当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体
なし
お問い合わせ先
記載内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、直ちにお取引店(窓口または通帳等記載の電話番号)までお問い合わせください。
お取引店の連絡先がご不明の場合は下記までお問い合わせください。
三菱UFJ銀行コールセンター 0120-860-777
外貨貯蓄預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場
お預け入れ
円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振り替え(1通貨単位あたり)
米ドル | 最大 1円 |
---|---|
ユーロ | 最大 1円50銭 |
英ポンド | 最大 4円 |
スイスフラン | 最大 90銭 |
オーストラリア ドル | 最大 2円 |
ニュージーランド ドル | 最大 2円 |
上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(円貨から外貨に交換するときの適用レート)を適用
米ドル | 1円 |
---|---|
ユーロ | 2円50銭 |
英ポンド | 8円 |
スイスフラン | 4円 |
オーストラリア ドル | 7円70銭 |
ニュージーランド ドル | 6円70銭 |
外貨T/C(トラベラーズチェック)でのお預け入れ
- 通貨によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。
同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。
- 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。くわしくは窓口までお問い合わせください。
ただし、在日他行を経由した送金について、その銀行の手数料を別途お支払いいただく場合があり、手数料をあらかじめお示しすることはできません。
お引き出し
円の現金でのお引き出し 円預金へのお振り替え (1通貨単位あたり)
米ドル | 最大 1円 |
---|---|
ユーロ | 最大 1円50銭 |
英ポンド | 最大 4円 |
スイスフラン | 最大 90銭 |
オーストラリア ドル | 最大 2円 |
ニュージーランド ドル | 最大 2円 |
米ドル | 1円80銭 |
---|---|
ユーロ | 2円50銭 |
英ポンド | 8円 |
スイスフラン | 4円 |
オーストラリア ドル | 7円70銭 |
ニュージーランド ドル | 6円70銭 |
同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。
- 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。くわしくは窓口までお問い合わせください。
- お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。
- 上記手数料には消費税等はかかりません。
- T/Cでのお引き出しはできません。
- 米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
- 一部店舗ではお取扱できない場合があります。
外貨貯蓄預金規定
- 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記18.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記18.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 - 取扱店の範囲
この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか、当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。 - 取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。 - 預金口座への受入れ
- この預金の預入額は、通帳表面記載の当該外貨ごとに定める当行所定の最低金額以上とします。
- この預金口座には次のものを受入れます。
- 現金
- 当店を支払場所とする手形、小切手その他の証券で当店で決済を確認したもの
- 当店以外を支払場所とする手形、小切手その他の証券は、代金取立として取扱い、決済を確認した後に、この預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
- この預金は、別に定める外貨貯蓄預金継続預入プラン規定に基づく自動振替の方法による預入れを行うことができます。
-
預入の確約
預入の前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。 - 預金の払戻し
- この預金は、預入日の1ヵ月後の応当日の前営業日より、払戻しまたは解約が可能となります。
- この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
- この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
- この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
-
自動支払い等
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金、公社債元利金、およびこの預金口座以外の預金利息の自動受取口座として指定することはできません。 - 据置期間内の預金の払戻し
-
当行がやむを得ないものと認めてこの預金を預入日から1ヵ月後の応当日の前営業日前日までの期間(以下「据置期間」といいます。)内に払戻しまたは解約する場合には、据置期間内払出手数料として、以下の計算式より求めた金額を払戻しまたは解約時にいただきます。
【計算式】
据置期間内払出手数料=(払戻日前日の適用金利-払戻日当日の外貨普通預金金利)×元本金額×預入期間÷360日 (ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)×80%×払戻し時の当行所定の電信買相場 - 前項の据置期間内払出手数料については、円貨現金または外貨貯蓄預金継続預入プランにてあらかじめお届出の指定 預金口座からの引落しによりお支払いただきます。指定預金口座からのお支払いの場合は、普通預金規定または当座 勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出は必要ありません。
- 利息
- この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1通貨単位を付利単位として、次項の利率および計算方法によって算出のうえ、毎月第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、この預金に組入れます。
- 利息の計算については、毎日の最終残高に応じて預金残高金額の段階ごと(以下「金額段階」といいます。)に当行 所定の利率を適用します。なお、金額段階および利率は金融情勢に応じて変更します。
- この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
-
外国為替相場
この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合も含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。 -
手数料
この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。 - 差引計算等
- 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
- 前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときにはこの預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
- 届出事項の変更、通帳の再発行等
- この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに 当行所定の方法により届出てください。
- 成年後見人等の届出
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1) および(2)と同様に届出てください。
- (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
- (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - 譲渡、質入れの禁止
- この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
- 取引等の制限
- 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
- 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
- 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
- 解約等
- この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、申出てください。ただし、当行の定める限度額までは当店以外の当行が定める国内本支店で取扱います。なお、外貨 貯蓄預金継続預入プランをご利用の場合、振替日当日の口座解約はできません。
- 本条に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、6.(3)および(4)が準用されるものとします。
- 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- この預金の預金者が16.(1)に違反した場合
- この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- 法令で定める本人確認等、および17.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- 17.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
- [1]~[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
- 次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
- 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- (3)および(4)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
-
(3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
-
通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも 通常到達すべき時に到達したものとみなします。 - 保険事故発生時における預金者からの相殺
- この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
-
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押捺して直ちに当行に提出してください。
ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 - 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
- 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 適用法令等
- この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
- この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
- 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年4月1日現在)
外貨貯蓄預金継続預入プラン規定
- 外貨貯蓄預金継続預入プラン
外貨貯蓄預金継続預入プラン(以下「継続預入プラン」といいます。)のご利用にあたっては、あらかじめ当行所定の手続により、振替日、振替金額(円貨額)および当行同一支店内の同一名義人の円貨の普通預金口座もしくは当座勘定口座(以下「指定預金口座」といいます。)等を届出るものとします。
当行は指定された振替日に指定された振替内容による振替金額を指定預金口座から引落しのうえ、その金額を当行所定の相場で換算した外貨額をもって、外貨貯蓄預金口座に入金します。 - 自動振替
-
振替金額は、あらかじめ円貨額でご指定いただきます。1万円以上500万円以下の金額でご指定ください。ただし、Eco通知取引規定により定められるEco通知のご利用がある場合には、1千円以上の金額でご指定ください。
なお、継続預入プランご利用による引落しと他商品・サービスでの自動振替による引落しが同日に行われる場合、その何れを先に引落すかは当行の任意とします。 - 前記(1)の場合、指定預金口座からの引落しについては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出は必要ありません。
- 振替日当日が銀行休業日の場合は、翌営業日に振替えます。
- 振替日に次のいずれかに該当するときは、ご通知することなくその月の振替はいたしません。
- 当行所定の引落し処理時に、指定預金口座の残高(残高については、受入れた証券類で決済確認前のものを差し引いた残高)が振替金額に満たない場合(振替日当日の入金であっても、引落し処理後に入金となった場合、本取扱いはいたしません)
- 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落し後のお預り残高が零未満になる場合
-
外貨貯蓄預金口座への入金
振替日における外貨貯蓄預金口座への入金金額は、前記2.(1)に定める振替金額を当行所定の外国為替相場を使用し算出します。 -
取引内容の変更
振替日、振替金額等の取引内容を変更する場合は、当行所定の方法により振替日の前営業日までにお届出のうえ所定の手続をお取りください。 - 解約等
- この継続預入プランは、特にお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
- 指定口座が解約された場合には、継続預入プランのお取扱いは終了したものとしてお取扱いいたします。
- この継続預入プラン契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、振替日の前営業日までに当行所定の手続にて行うものとします。
- なお、当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない場合、および通帳・印鑑の喪失があった場合等、相当の事由があるときは、特に申出がない限り、この契約は終了したものとしてお取扱いさせていただくことがあります。
- 継続預入プランは金融情勢の変化・お取扱い通貨国の諸事情等によりお取扱いを中止する場合があります。
- 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年4月1日現在)
外貨貯蓄預金(照合表口)規定
- 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記19.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記19.(4)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 - 取扱店の範囲
- この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか、当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外の払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
- この預金口座開設は「三菱UFJダイレクト」契約者が三菱UFJダイレクトにて取引を利用した場合に限り開設することができるものとします。「三菱UFJダイレクト」の利用については三菱UFJダイレクト利用規定により取扱います。
-
取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。 - お取引照合表
- この預金については通帳を発行しません。
- この預金の取引明細は、当行が作成する「外貨・非居住者円預金お取引照合表」に記載して交付しますので、別に交付した「外貨預金取引明細帳」にとじ込んで保管してください。
- 預金口座への受入れ
- この預金の預入額は、当該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。
- この預金口座には次のものを受入れます。
- 現金
- 当店を支払い場所とする手形、小切手その他の証券で当店で決済を確認したもの
- 当店以外を支払場所とする手形、小切手その他の証券は、代金取立として取扱い、決済を確認した後に、この預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
- この預金は、別に定める外貨貯蓄預金継続預入プラン規定に基づく自動振替の方法による預入れを行うことができます。
-
預入の確約
預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。 - 預金の払戻し
- この預金は、預入日の1ヵ月後の応当日の前営業日より、払戻しまたは解約が可能となります。
- この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
- この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
- この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
-
自動支払い等
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金、公社債元利金、およびこの預金口座以外の預金利息の自動受取 口座として指定することはできません。 - 据置期間内の預金の払戻し
-
当行がやむを得ないものと認めてこの預金を預入日から1ヵ月後の応当日の前営業日前日までの期間(以下「据置期間」といいます。)内に払戻しまたは解約する場合には、据置期間内払出手数料として、以下の計算式より求めた金額を払戻しまたは解約時にいただきます。
【計算式】
据置期間内払出手数料=(払戻日前日の適用金利―払戻日当日の外貨普通預金金利)×元本金額×預入期間÷360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)×80%×払戻し時の当行所定の電信買相場 - 前項の据置期間内払出手数料については、円貨現金または外貨貯蓄預金継続預入プランにてあらかじめお届出の指定預金口座からの引落しによりお支払いいただきます。指定預金口座からのお支払いの場合は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出は必要ありません。
- 利息
- この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1通貨単位を付利単位として、次項の利率および計算方法によって算出のうえ、毎月第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、この預金に組入れます。
- 利息の計算については、毎日の最終残高に応じて預金残高金額の段階ごと(以下「金額段階」といいます。)に当行所定の利率を適用します。なお、金額段階および利率は金融情勢に応じて変更します。
- この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
-
外国為替相場
この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合も含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。 -
手数料
この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。 - 差引計算等
- 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
- 前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
- 届出事項の変更等
- 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 印章を失った場合のこの預金の払戻しまたは解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
- 成年後見人等の届出
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
- (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
- (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - 譲渡、質入れの禁止
- この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および「外貨・非居住者円預金お取引照合表」は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
- 取引等の制限
- 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
- 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
- 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
- 解約等
- この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、申出てください。ただし、当行の定める限度額までは当店以外の当行が定める国内本支店で取扱います。なお、外貨貯蓄預金継続預入プランをご利用の場合、振替日当日の口座解約はできません。
- 本条に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、6.(3)および(4)が準用されるものとします。
- 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- この預金の預金者が16.(1)に違反した場合
- この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- 法令で定める本人確認等、および17.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- 17.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
- [1]~[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
- 次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
- 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- (3)および(4)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
-
(3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
-
通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 - 保険事故発生時における預金者からの相殺
- この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定 されている場合にも同様の取扱いとします。
- 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
- 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 適用法令等
- この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
- この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
- 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年4月1日現在)
外貨貯蓄預金(照合表口)継続預入プラン規定
- 外貨貯蓄預金継続預入プラン
外貨貯蓄預金継続預入プラン(以下「継続預入プラン」といいます。)のご利用にあたっては、あらかじめ当行所定の手続により、振替日、振替金額(円貨額)および当行同一支店内の同一名義人の円貨の普通預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)等を届出るものとします。当行は指定された振替日に指定された振替内容による振替金額を指定預金口座から引落しのうえ、その金額を当行所定の相場で換算した外貨額をもって、外貨貯蓄預金口座に入金します。 - 自動振替
-
振替金額は、あらかじめ円貨額でご指定いただきます。1万円以上500万円以下の金額でご指定ください。ただし、Eco通知取引規定により定められるEco通知のご利用がある場合には、1千円以上の金額でご指定ください。
なお、継続預入プランご利用による引落しと他商品・サービスでの自動振替による引落しが同日に行われる場合、その何れを先に引落すかは当行の任意とします。 - 前記(1)の場合、指定預金口座からの引落しについては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出は必要ありません。
- 振替日当日が銀行休業日の場合は、翌営業日に振替えます。
- 振替日に次のいずれかに該当するときは、ご通知することなくその月の振替はいたしません。
- 当行所定の引落し処理時に、指定預金口座の残高(残高については、受入れた証券類で決済確認前のものを差し引いた残高)が振替金額に満たない場合(振替日当日の入金であっても、引落し処理後に入金となった場合、本取扱いはいたしません)
- 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落し後のお預り残高が零未満になる場合
-
外貨貯蓄預金口座への入金
振替日における外貨貯蓄預金口座への入金金額は、前記2.(1)に定める振替金額を当行所定の外国為替相場を使用し算出します。 -
取引内容の変更
振替日、振替金額等の取引内容を変更する場合は、当行所定の方法により振替日の前営業日までにお届出のうえ所定の手続をお取りください。 - 解約等
- この継続預入プランは、特にお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
- 指定口座が解約された場合には、継続預入プランのお取扱いは終了したものとしてお取扱いいたします。
- この継続預入プラン契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、振替日の前営業日までに当行所定の手続にて行うものとします。
- なお、当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない場合、および通帳・印鑑の喪失があった場合等、相当の事由があるときは、特に申出がない限り、この契約は終了したものとしてお取扱いさせていただくことがあります。
- 継続預入プランは金融情勢の変化・お取扱い通貨国の諸事情等によりお取扱いを中止する場合があります。
- 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年4月1日現在)