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契約締結前交付書面

※ご利用いただける方
商品名  ご利用いただける方 
外貨定期預金「ホット定期」
中長期外貨定期預金 
個人のお客さま専用 
外貨定期預金  個人および法人のお客さま 

外貨定期預金「ホット定期」 契約締結前交付書面
中長期外貨定期預金 契約締結前交付書面 
(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。)
この書面を十分にお読みください。 
  • 外貨定期預金「ホット定期」、中長期外貨定期預金は、外国通貨建てのあらかじめ 預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。
  • 当行がやむを得ないものと認めて中途解約する場合、清算金をご負担いただく場合があり(ホット定期を除く)、その結果、大きく元本割れとなる可能性があります。
  • 外貨定期預金「ホット定期」、中長期外貨定期預金には為替変動に伴う元本割れ(円貨ベース)リスクがあります。

  • 外貨定期預金「ホット定期」、中長期外貨定期預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、為替相場が当初外貨預金お預け入れ時の為替相場よりも円高に推移していたときには、お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 円貨を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円貨にする際(お引き出し時)は手数料がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を勘案した当行所定のTTSレート、TTBレートをそれぞれ適用します)。
  1. TTS:お預け入れの際に円貨から外貨に交換するときに適用する為替レート
    TTB:お引き出しの際に外貨から円貨に交換するときに適用する為替レート
  • したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円貨換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

1通貨単位あたり為替手数料 

(外貨定期預金「ホット定期」)

通貨  片道手数料  往復手数料 
米ドル  最大1円  最大2円
その他通貨  最大4円  最大8円

(中長期外貨定期預金) 

通貨  片道手数料  往復手数料 
米ドル  最大1円  最大2円

〔商号・住所〕 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 

商品の概要

商品名

外貨定期預金「ホット定期」
中長期外貨定期預金

商品概要

外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。

預金保険

外貨定期預金は預金保険の対象外です。

販売対象

個人のお客さま(原則として20歳以上の方)

期間

(外貨定期預金「ホット定期」)

  • 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年
  • 満期日のお取り扱いは、以下の①~③からご選択ください。

(中長期外貨定期預金)

2年・3年・5年

満期日のお取り扱い

(外貨定期預金「ホット定期」)

①自動継続
 (元金成長型)

税引後利息を元金に加えて前回と同一の期間の外貨定期預金を自動的に継続作成します。
②自動継続
 (利息受取型) 
前回と同一の元金・期間の外貨定期預金を自動的に継続作成します。また、税引後利息はあらかじめ指定された同一通貨の外貨普通預金・外貨当座預金口座または円貨の普通預金・当座預金口座に入金します。 
③自動解約  満期日に税引後元利金をあらかじめ指定された同一通貨の外貨普通預金・外貨当座預金口座に入金します。

金額、通貨種類、預入期間等により、自動継続、自動解約が選択できない場合があります。 

(中長期外貨定期預金)

満期日に自動継続されません。
満期日以降も中長期外貨定期預金のお取引を継続される場合は、満期日までにご継続のお手続きが必要となりますので、窓口へお申し出ください。その場合、満期後は同期間で継続し、ご継続時点の店頭表示利率を適用します。

満期日

預入期間をご選択された場合、満期日は原則としてお預入日の応当日となります。応当日が休日の場合は、満期日が変更になります。詳しくは、預金規定をご確認ください。

預入

預入方法 一括預入です。 
最低預入額 

(外貨定期預金「ホット定期」)
10万円相当額

 

(中長期外貨定期預金)
1米ドル

預入単位  1補助通貨単位まで預入可能。 
預入通貨 

(外貨定期預金「ホット定期」)
米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、英ポンド、スイスフラン

 

(中長期外貨定期預金)
米ドル

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻します。

利息

適用利率 

(外貨定期預金「ホット定期」)
  • お預け入れ時の利率を満期日まで適用いたします。
  • 満期日以後、自動継続後の利率は満期日のお取り扱い毎に以下のとおりとなります。

①自動継続
 (元金成長型)

自動継続後の利率は継続日におけるお預入金額・期間に応じた当行所定の利率を適用いたします。また、事前に自動継続を停止する場合、満期日以降の利率は解約日における当該通貨の普通預金利率を適用いたします。
②自動継続
 (利息受取型) 
③自動解約  満期日以降の利率は自動解約後にお受け取りになるご指定の預金口座の利率を適用いたします。
  • 利率については窓口にお問い合わせください。当行ホームページでもご確認いただけます。
(中長期外貨定期預金)
  • お預け入れ時の利率を満期日まで適用いたします。満期日以後は、解約日における当行所定の米ドル建て外貨普通預金利率を適用します。
  • 利率については窓口にお問い合わせください。

利払方法 

満期日以後に一括してお支払いいたします。

計算方法 

(外貨定期預金「ホット定期」)
付利単位を1通貨単位とし、1年を360日(ただし、英ポンド等一部通貨は365日)とする日割計算。
(中長期外貨定期預金)
付利単位を1通貨単位とし、1年を360日とする日割計算。

税金

お利息
  • お受取利息には、源泉分離課税20.315%(国税15.315%および地方税5%)が適用されます。
  • 外貨預金のお利息はマル優の対象外です。
為替差益等
  • 為替差益は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です(なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
  1. くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

手数料および適用相場

  • お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
  • 実際に適用される手数料や適用相場については窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

付加できる特約事項

特にございません。

中途解約時のお取り扱い

(外貨定期預金「ホット定期」)
  • 原則としてお取り扱いいたしません。
  • 当行がやむを得ないものと認めて中途解約する場合、お預入日または前回継続日以降、解約日までの利率は、解約日における当該通貨の普通預金利率となります。
(中長期外貨定期預金)
  • 原則としてお取り扱いいたしません。
  • 当行がやむを得ないものと認め中途解約する場合は、以下の利率を適用します。また、金融情勢によっては、以下の清算金をお支払いいただく場合があります。

【利率】
  • 約定時の利率は適用せず、下記(A)、(B)の内、いずれか低い利率を適用します。下記(B)の 計算式により計算された利率が0%を下回る場合は、0%とします。
(A)
お預入日から1年後の応当日*前日までの場合
:解約日の米ドル建て外貨普通預金利率
お預入日から1年後の応当日*以後の場合
:解約日の米ドル建て外貨普通預金利率、または約定利率×0.7の高い方
  • 当該応当日が本邦銀行休業日の場合は、その翌営業日が応当日となります。
(B)
約定利率-(中途解約時の残存期間市場金利*-約定時の市場金利)×(約定日数-預入日数)÷預入日数
  • 中途解約時の残存期間市場金利は、日中の市場金利に連動するため、解約日が同じでも、相場動向により異なる利率となる場合がございます。
【清算金】
  • 上記(B)が0%を下回る場合、下記式にて計算される清算金を円貨にてお支払いいただきます。
清算金=外貨預金元本金額×(-1)×(B)で計算される利率×預入日数÷360日×解約時の当行所定のTTBレート(外貨から円貨に交換するときのレート) 
  1. ここでいう市場金利とは、インターバンク市場における該当期間の米ドル市場実勢レート(実際に取引される際の金利)を示します。

その他参考となる事項

(共通事項)

  • お預け入れ後、為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を、事前に確定することができます(この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約して、ご指定の円預金へ入金することが条件になります)。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
  • 為替予約をされた場合、円預金へのご入金は、当行所定の時刻以降に行います。
  • この口座と同一の通貨にて払戻請求があった場合でも、当行の都合により、当行のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)により換算した当該通貨相当を円貨額でお支払いすることがあります。
  • 一部店舗ではお取り扱いできないケースがございますので、事前にお取引店にご相談ください。
  • 本取引のお申し込みに際しましては、お取引の内容を十分にご検討のうえ、お客さまご自身の 責任と判断に基づいて当行あてお申し込みください。
  • 為替相場の急激な変動によりお取り扱いを中断する場合があります。
  • 外貨預金申し込みの有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはございません。
  • 本書面の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更する場合があります。
(外貨定期預金「ホット定期」)
  • 三菱UFJダイレクトによる預入・引出取引が可能です。
  • 三菱UFJダイレクトでのお取引の場合、同日であっても換算相場・利率が営業時間内の換算相場・利率と異なることがございます。
(中長期外貨定期預金)
  • 三菱UFJダイレクトによる預入・引出取引はできません。
  • 通帳式のみでお預け入れいただけます(後記の≪外貨定期預金(証書式)規定≫および ≪外貨定期預金(照合表口)規定≫の適用はありません)。

当行が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772 

当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体

なし 

お問い合わせ先

記載内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、直ちにお取引店(窓口または通帳等記載の電話番号)までお問い合わせください。
お取引店の連絡先がご不明の場合は下記までお問い合わせください。
三菱UFJ銀行コールセンター 0120-860-777

外貨定期預金の「ホット定期」/中長期外貨定期預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場

お預け入れ

円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振り替え(1通貨単位あたり)
(外貨定期預金「ホット定期」)
米ドル  最大 1円
ユーロ  最大 1円50銭
英ポンド  最大 4円
スイスフラン  最大 90銭
オーストラリア ドル  最大 2円
ニュージーランド ドル  最大 2円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(円貨から外貨に交換するときの適用レート)を適用 

(中長期外貨定期預金)
米ドル  最大 1円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(円貨から外貨に交換するときの適用レート)を適用 

外貨現金でのお預け入れ(1通貨単位あたり)
(外貨定期預金「ホット定期」)
米ドル  1円
ユーロ  2円50銭
英ポンド  8円
スイスフラン  4円
オーストラリア ドル  7円70銭
ニュージーランド ドル  6円70銭
(中長期外貨定期預金)
米ドル  1円
外貨T/C(トラベラーズチェック)でのお預け入れ
T/Cでのお預け入れには立替金利がかかります。当行発行のT/C(三菱東京UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)は無料です。
  1. 通貨によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。
ご本人の外貨預金からのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。くわしくは窓口までお問い合わせください。
到着した外貨送金でのお預け入れ
個人のお客さま(個人事業者を除く)は無料です。
ただし、在日他行を経由した送金について、その銀行の手数料を別途お支払いいただく場合があり、手数料をあらかじめお示しすることはできません。

お引き出し

円の現金でのお引き出し 円預金へのお振り替え(1通貨単位あたり)
(外貨定期預金「ホット定期」)
米ドル  最大 1円
ユーロ  最大 1円50銭
英ポンド  最大 4円
スイスフラン  最大 90銭
オーストラリア ドル  最大 2円
ニュージーランド ドル  最大 2円
上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)を適用
(中長期外貨定期預金)
米ドル  1円
上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)を適用
外貨現金でのお預け入れ(1通貨単位あたり)
(外貨定期預金「ホット定期」)
米ドル  1円80銭
ユーロ  2円50銭
英ポンド  8円
スイスフラン  4円
オーストラリア ドル  7円70銭
ニュージーランド ドル  6円70銭
(中長期外貨定期預金)
米ドル  1円80銭
ご本人の外貨預金からのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。
    くわしくは窓口までお問い合わせください。
外貨でのご送金にご使用
最大7,500円と外貨取扱手数料(送金金額の1/20%、最低2,500円)がかかります。
  1. お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

  • 上記手数料には消費税等はかかりません。
  • T/Cでのお引き出しはできません。
  • 米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
  • 一部店舗ではお取扱できない場合があります。
(2019年6月3日現在)

外貨定期預金 契約締結前交付書面
(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。)
この書面を十分にお読みください。 
  • 外貨定期預金とは、外国通貨建てのあらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。
  • 当行がやむを得ないものと認めて中途解約する場合、清算金をご負担いただく場合があり、その結果、大きく元本割れとなる可能性があります。
  • 外貨定期預金には為替変動に伴う元本割れ(円貨ベース)リスクがあります。

  • 外貨定期預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、為替相場が当初外貨預金お預け入れ時の為替相場よりも円高に推移していたときには、お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 円貨を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円貨にする際(お引き出し時)は手数料がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を勘案した当行所定のTTSレート、TTBレートをそれぞれ適用します)。
  1. TTS:お預け入れの際に円貨から外貨に交換するときに適用する為替レート
    TTB:お引き出しの際に外貨から円貨に交換するときに適用する為替レート
  • したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円貨換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

1通貨単位あたり為替手数料 

通貨  片道手数料  往復手数料 
米ドル  最大1円  最大2円
その他通貨  最大8円  最大16円

〔商号・住所〕 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 

商品の概要

商品名

外貨定期預金

商品概要

外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。

預金保険

外貨定期預金は預金保険の対象外です。

販売対象

個人(原則として20歳以上の方)および法人のお客さま

期間

お預け入れ 
  • 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年、および1年以内のお客さまのご指定の期間
  • 満期日のお取り扱いは、以下の①~④からご選択ください。ただし、自動継続のお取り扱いは、法人のお客さまのみとなります。
満期日のお取り扱い 
①一般  満期日以後、お客さまの指定する方法で税引後元利金をお支払いいたします。 

②自動継続
 (元金成長型)

税引後利息を元金に加えて前回と同一の期間の外貨定期預金を自動的に継続作成します。
③自動継続
 (利息受取型) 
前回と同一の元金・期間の外貨定期預金を自動的に継続作成します。また、税引後利息はあらかじめ指定された同一通貨の外貨普通預金・外貨当座預金口座または円貨の普通預金・当座預金口座に入金します。
④自動解約  満期日に税引後元利金をあらかじめ指定された同一通貨の外貨普通預金・外貨当座預金口座に入金します。
金額、通貨種類、預入期間等により、自動継続、自動解約が選択できない場合があります。

満期日

預入期間をご選択された場合、満期日は原則としてお預入日の応当日となります。応当日が休日の場合は、満期日が変更になります。詳しくは、預金規定をご確認ください。

預入

預入方法 一括預入です。 
最低預入額  1通貨単位以上。
預入単位  1補助通貨単位まで預入可能(ただし一部異なる通貨があります)。 
預入通貨 

米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、英ポンド、スイスフラン

上記以外の通貨をご希望の場合は、窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

払戻方法

満期日以後に一括して払い戻します。

利息

適用利率 

  • お預け入れ時の利率を満期日まで適用いたします。
  • 満期日以後、自動継続後の利率は満期日のお取り扱い毎に以下のとおりとなります。
①一般  満期日以後の利率は解約日における当該通貨の普通預金利率を適用いたします。 

②自動継続
 (元金成長型)

③自動継続
 (利息受取型) 
自動継続後の利率は継続日におけるお預入金額・期間に応じた当行所定の利率を適用いたします。また、事前に自動継続を停止する場合、満期日以降の利率は解約日における当該通貨の普通預金利率を適用いたします。
④自動解約  満期日以降の利率は自動解約後にお受け取りになるご指定の預金口座の利率を適用いたします。
  • 利率については窓口にお問い合わせください。

利払方法 

満期日以後に一括してお支払いいたします。

計算方法 

付利単位を1通貨単位とし、1年を360日(ただし、英ポンド等一部通貨は365日)とする日割計算。

税金

くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

個人のお客さま

(お利息)

  • お受取利息には、源泉分離課税20.315%(国税15.315%および地方税5%)が適用されます。
  • 外貨預金のお利息はマル優の対象外です。
(為替差益等)
  • 為替差益は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です(なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
法人のお客さま

総合課税

手数料および適用相場

  • お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
  • 実際に適用される手数料や適用相場については窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

付加できる特約事項

特にございません。

中途解約時のお取り扱い

  • 原則としてお取り扱いいたしません。
  • 当行がやむを得ないものと認めて中途解約する場合、お預入日または前回継続日以降、解約日までの利率は、解約日における当該通貨の普通預金利率となります。また、金融情勢によっては清算金を円貨にてお支払いいただく場合があります。
  • 清算金は、この預金の中途解約がなかったならば存続したであろう残存期間について、当行が代替の取引を締結するか、または締結したと仮定した場合に必要となる一切の費用および損害となり、以下の計算式によって求められます。
  • 清算金は以下の計算式によって求められます。

清算金=元金金額×再構築に伴うコスト(率)*1×残存期間の日数/ベース日数*2
×中途解約時点の為替相場(TTSレート:円貨から外貨に交換するときの適用 レート) 
  • 再構築に伴うコスト:この預金の外貨建ての適用利率と中途解約時点の残存期間に対応する市場金利との差
  • ベース日数:360日(ただし、英ポンド等通貨によって異なる場合があります。)

その他参考となる事項

  • お預け入れ後、為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を、事前に確定する ことができます(この場合、締結した為替予約を使用し満期日に解約して、ご指定の円預金へ入金することが条件になります)。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
  • 為替予約をされた場合、円預金へのご入金は、当行所定の時刻以降に行います。
  • この口座と同一の通貨にて払戻請求があった場合でも、当行の都合により、当行のTTB レート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)により換算した当該通貨相当を円貨額でお支払いすることがあります。
  • 一部店舗ではお取り扱いできないケースがございますので、事前にお取引店にご相談ください。
  • 為替相場の急激な変動によりお取り扱いを中断する場合があります。
  • 本取引のお申し込みに際しましては、お取引の内容を十分にご検討のうえ、お客さまご自身の責任と判断に基づいて当行あてお申し込みください。
  • 外貨預金申し込みの有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはございません。
  • 本書面の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更する場合があります。

当行が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772 

当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体

なし 

お問い合わせ先

記載内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、直ちにお取引店(窓口または通帳等記載の電話番号)までお問い合わせください。
お取引店の連絡先がご不明の場合は下記までお問い合わせください。
三菱UFJ銀行コールセンター 0120-860-777

外貨定期預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場

お預け入れ

円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振り替え(1通貨単位あたり)
米ドル  最大 1円
ユーロ  最大 1円50銭
英ポンド  最大 4円
スイスフラン  最大 90銭
オーストラリア ドル  最大 2円
ニュージーランド ドル  最大 2円
その他の通貨  最大 8円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(円貨から外貨に交換するときの適用レート)を適用 

外貨現金でのお預け入れ(1通貨単位あたり)
米ドル  1円
ユーロ  2円50銭
英ポンド  8円
スイスフラン  4円
オーストラリア ドル  7円70銭
ニュージーランド ドル  6円70銭
その他の通貨  最大 8円
外貨T/C(トラベラーズチェック)でのお預け入れ
T/Cでのお預け入れには立替金利がかかります。当行発行のT/C(三菱東京UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)は無料です。
  1. 通貨によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。
ご本人の外貨預金からのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。
    くわしくは窓口までお問い合わせください。
到着した外貨送金でのお預け入れ
個人のお客さま(個人事業者を除く)は無料です。法人のお客さまの場合は最大1,500円と外貨取扱手数料(送金金額の1/20%、最低2,500円)がかかります。ただし、在日他行を経由した送金について、その銀行の手数料を別途お支払いいただく場合があり、手数料をあらかじめお示しすることはできません。

お引き出し

円の現金でのお引き出し 円預金へのお振り替え(1通貨単位あたり)
米ドル  最大 1円
ユーロ  最大 1円50銭
英ポンド  最大 4円
スイスフラン  最大 90銭
オーストラリア ドル  最大 2円
ニュージーランド ドル  最大 2円
その他の通貨  最大 8円
上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTBレート(外貨から円貨に交換するときの適用レート)を適用
外貨現金でのお預け入れ(1通貨単位あたり)
米ドル  1円80銭
ユーロ  2円50銭
英ポンド  8円
スイスフラン  4円
オーストラリア ドル  7円70銭
ニュージーランド ドル  6円70銭
その他の通貨  最大  8円
ご本人の外貨預金からのお振り替え

同一通貨建のご本人名義口座間のお振り替えは、手数料がかかりません。

  1. 異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。
    くわしくは窓口までお問い合わせください。
外貨でのご送金にご使用
最大7,500円と外貨取扱手数料(送金金額の1/20%、最低2,500円)がかかります。
  1. お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

  • 上記手数料には消費税等はかかりません。
  • T/Cでのお引き出しはできません。
  • 米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものとは異なります。
  • 一部店舗ではお取扱できない場合があります。
(2019年6月3日現在)

外貨定期預金規定

<Ⅰ.自動継続扱いの場合> 

  1. 自動継続
  • この預金は、通帳記載の満期日に、あらかじめ指定された期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は、通帳記載の継続前の満期日の「預入期間」後の応当日(以下「この応当日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  • 満期日
  • 前1.(1)の場合で、この応当日が銀行休業日となるときは、この応当日の翌営業日を満期日とします。ただし、この応当日の翌営業日がこの応当日の翌月となる場合は、この応当日の前営業日を満期日とします。
  • 継続前の満期日がその満期日の属する月の最終営業日である場合は、前(1)にかかわらず、この応当日の属する月の最終営業日を満期日とします。
  • 預入の最低金額
    この預金の預入額は、通帳表面記載の当該外貨ごとに定める当行所定の最低金額以上とします。
  • 利息
  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および通帳記載の利率(継続後の預金については上記1.(2)の利率)によって計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    指定口座は当店におけるこの預金と同一の外貨または円貨の普通預金口座または当座勘定口座としてください。指定口座の通貨種類が円貨の場合には、支払利息を当行所定の外国為替相場により換算し入金します。
  • 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
  • この預金を<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定>7.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日における預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  • この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 為替予約
    為替相場を確定するための為替予約は、この預金の継続を停止する場合およびこの預金を満期日前に解約する場合に限り締結することができます。為替予約の取扱いについては、<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定> 7.(8)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
<Ⅱ.自動継続扱い以外の場合>
  1. 預金の支払時期
    この預金は、通帳記載の満期日以後に利息とともに支払います。ただし、この預金は通帳等に記載の満期日に自動的に解約し利息とともにあらかじめ指定された預金口座へ入金する取扱(以下「自動解約扱い」といいます。)もできます。
  2. 預入の最低金額
    この預金の預入額は、通帳表面記載の当該外貨1通貨単位以上の金額とします。
  3. 利息
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳記載の利率によって計算します。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金を<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定>7.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について当行所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  • この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 為替予約
    この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定> 7.(8)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ共通の規定>
  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、後記7.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記7.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  2. 取扱店の範囲
    この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  3. 取扱日
    この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、この預金の預入れ、解約または書替継続ができないことがあります。
  4. 預金口座への受入れ
    小切手その他の証券類は、代金取立として取扱い、決済を確認した後にこの預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  5. 預入の確約
    預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合は、それにより生じた損害金をお支払いください。
  6. 取引等の制限
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の書替継続・解約等
  • この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • この預金を自動解約扱い以外の方法で書替継続または解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに当店に提出してください。ただし、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、当店以外の当行が定める国内本支店でも同様に取扱います。
    この場合、書替継続後の預金の印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を使用します。
  • この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  • この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 次の[1]から[7]のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が14.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および6.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 6.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合のこの預金のお利息の計算方法は、前記<Ⅰ.自動継続扱いの場合>の4.(4)、または<Ⅱ.自動継続扱い以外の場合>の3.(3)が準用されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)、(6)または前記6.に基づき、預金取引等を制限し、預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、これら預金取引等の制限、預金取引の停止または預金口座の解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 外国為替相場
    この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻しの際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
    預金に関して行う取引の諸手数料および諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求のうえ、当行所定の料率により、申し受けます。この場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができるものとします。
  • 差引計算等
  • 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときにはこの預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1) および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  • この預金および通帳は、譲渡または質入れをすることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  • 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は通帳記載の利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 適用法令等
  • この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)

外貨定期預金(証書式)規定

  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、後記8.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記8.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  2. 取扱店の範囲
    この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  3. 取扱日
    この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、解約または書替継続ができないことがあります。
  4. 預金の支払時期
    この預金は、証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。ただし、この預金は証書記載の満期日に自動的に解約し利息とともにあらかじめ指定された預金口座へ入金する取扱(以下「自動解約扱い」といいます。)もできます。
  5. 預金口座への受入れ
  • この預金の預入額は、証書記載の当該外貨1通貨単位以上の金額とします。
  • 小切手その他の証券類は、代金取立として取扱い、決済を確認した後にこの預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • 利息
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算します。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。この預金を満期日前に解約する場合には別途清算金を申し受けることがあります。
  • この預金を8.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について当行所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  • この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 取引等の制限
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の書替継続・解約等
  • この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • この預金を自動解約扱い以外の方法で書替継続または解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに当店に提出してください。ただし、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、当店以外の当行が定める国内本支店でも同様に取扱います。
    この場合、書替継続後の預金の印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を使用します。
  • この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  • この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 次の[1]から[7]のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が16.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および7.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 7.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合のこの預金のお利息の計算方法は、前記6.(3)が準用されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)、(6)または前記7.に基づき、預金取引等を制限し、預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、これら預金取引等の制限、預金取引の停止または預金口座の解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 外国為替相場
    この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻しの際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 為替予約
    この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、8.(8)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
  • 手数料
    預金に関して行なう取引の諸手数料および諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求のうえ、当行所定の料率により、申し受けます。この場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができるものとします。
  • 差引計算等
  • 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更、証書の再発行等
  • この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 成年後見人等の届出
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1) および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
    この証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  • この預金および通帳は、譲渡または質入れをすることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  • 4.にかかわらず、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 適用法令等
  • この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)

外貨定期預金(照合表口)規定

<Ⅰ.自動継続扱いの場合> 

  1. 自動継続
  • この預金は、満期日に、あらかじめ指定された期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は、継続前の満期日の「預入期間」後の応当日(以下「この応当日」といいます。)とします。継続された預金についても同様とします。
  • この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  • 満期日
  • 前 1.(1)の場合で、この応当日が銀行休業日となるときは、この応当日の翌営業日を満期日とします。ただし、この応当日の翌営業日がこの応当日の翌月となる場合は、この応当日の前営業日を満期日とします。
  • 継続前の満期日がその満期日の属する月の最終営業日である場合は、前(1)にかかわらず、この応当日の属する月の最終営業日を満期日とします。
  • 預入の最低金額
    この預金の預入額は、当該外貨ごとに定める当行所定の最低金額以上とします。
  • 利息
  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日における当行所定の利率(継続後の預金については上記1.(2)の利率)によって計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    指定口座は当店におけるこの預金と同一の外貨または円貨の普通預金口座としてください。指定口座の通貨種類が円貨の場合には、支払利息を当行所定の外国為替相場により換算し入金します。
  • 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して照合表とともに提出してください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
  • この預金を<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定>8.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  • この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 為替予約
    為替相場を確定するための為替予約は、この預金の継続を停止する場合およびこの預金を満期日前に解約する場合に限り締結することができます。為替予約の取扱いについては、<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定> 8.(8)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
<Ⅱ.自動継続扱い以外の場合>
  1. 預金の支払時期
    この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
  2. 預入の最低金額
    この預金の預入額は、当該外貨1通貨単位以上の金額とします。
  3. 利息
  • この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預入日における当行所定の利率によって計算します。
  • この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金を<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定>8.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について当行所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  • この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 為替予約
    この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ 共通の規定> 8.(8)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
<Ⅲ.Ⅰ・Ⅱ共通の規定>
  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    この預金口座は、後記8.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記8.(6)[1]、[2]AからFおよび[3]AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  2. 取扱店の範囲
  • この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  • この預金口座開設は「三菱UFJダイレクト」契約者が三菱UFJダイレクトにて取引を利用した場合に限り開設することができるものとします。
    「三菱UFJダイレクト」の利用については三菱UFJダイレクト利用規定により取扱います。
  • 取扱日
    この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、この預金の預入れ、解約または書換継続ができないことがあります。
  • お取引照合表
  • この預金については通帳および証書は発行しません。
  • この預金の取引明細は、当行が作成する「外貨・非居住者円預金お取引照合表」に記載して交付しますので、別に交付した「外貨預金取引明細帳」にとじ込んで保管してください。
  • 預金口座への受入れ
    小切手その他の証券類は、代金取立として取扱い、決済を確認した後にこの預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • 預入の確約
    預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
  • 取引等の制限
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の書替継続・解約等
  • この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • この預金を自動解約扱い以外の方法で書替継続または解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに当店に提出してください。ただし、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、当店以外の当行が定める国内本支店でも同様に取扱います。
    この場合、書替継続後の預金の印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を使用します。
  • この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  • この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 次の[1]から[7]のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が15.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および7.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 7.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合のこの預金のお利息の計算方法は、前記<Ⅰ.自動継続扱いの場合>の4.(4)、または<Ⅱ.自動継続扱い 以外の場合>の3.(3)が準用されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
  • (5)または(6)に基づき、預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)、(6)または前記7.に基づき、預金取引等を制限し、預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、これら預金取引等の制限、預金取引の停止または預金口座の解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 外国為替相場
    この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻しの際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
    預金に関して行う取引の諸手数料および諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求のうえ、当行所定の料率により、申し受けます。この場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができることとします。
  • 差引計算等
  • 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更等
  • 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 成年後見人等の届出
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  • この預金および「外貨・非居住者円預金お取引照合表」は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  • 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は預入日における当行所定の利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 適用法令等
  • この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)