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インターネット金融商品仲介規定

第23条 インターネット金融商品仲介
  • 内容
  • 本サービスによりお客さまがご利用になれるインターネット金融商品仲介取引(以下、「金融商品仲介」といいます)の内容は次のとおりとします。
  • 委託金融商品取引業者への証券口座開設のお申し込み
  • 委託金融商品取引業者の取扱商品情報その他証券投資情報の提供および委託金融商品取引業者との取引勧誘
  • お客さまが委託金融商品取引業者に証券口座を開設した後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引となります。
  • 金融商品仲介の内容およびご利用時間は、当行および委託金融商品取引業者が定めるものとします。
  • 当行はお客さまに通知することなく、金融商品仲介の内容、ご利用時間を変更することがあります。
  • 証券口座の開設
  • 金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みは、本規定および別途定める委託金融商品取引業者であるauカブコム証券の約款・規定集(以下、「規定集」といいます。)をお客さまが承認のうえ、当行が提供する三菱UFJダイレクト インターネットバンキング「金融商品仲介」メニューより行っていただくものとします。
  • 金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みに際して、三菱UFJダイレクト代表口座から委託金融商品取引業者への口座振替契約のお申し込みも同時に行います。なお、金融商品仲介における口座振替契約については、当座貸越がご利用いただけません。
  • 金融商品仲介における証券口座開設のお申し込みにあたっては、以下の条件を満たしていることとします。
  • 三菱UFJダイレクト インターネットバンキングがご利用いただけること
  • 成年のご本人さまであること
  • 前記①②を充たす場合でも以下のお客さまはお申し込みいただけません。
  • 海外にお住まいのお客さま
  • 委託金融商品取引業者に証券口座をお持ちのお客さま
  • Eメールアドレスを他のお客さまと共有されているお客さま
  • 前号を満たす場合でも、当行または委託金融商品取引業者の判断により、金融商品仲介をご利用できない場合があります
  • 金融商品仲介の利用の制限
お客さまがご利用の機器または回線により、ご利用いただける金融商品仲介の内容が制限される場合があります。なお、この制限により生じたお客さまの損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 利用の解除
当行は、次に挙げるいずれかに該当する場合には、金融商品仲介のご利用を解除させていただきます。
  1. お客さまが当行の三菱UFJダイレクト インターネットバンキングのご利用中止を申し出た場合
  2. 委託金融商品取引業者の事由により金融商品仲介を提供できなくなった場合
  3. 当行の判断により、当行のすべてのお客さまに対して金融商品仲介の提供を中止した場合
  • 資格・責任
お客さまは、以下に定める事項を遵守するものとします。
  1. お客さまは金融商品仲介に基づくお客さまの権利を他人に譲渡または転貸しないものとします。
  2. お客さまは金融商品仲介の利用にあたり、当行の定める手順・セキュリティ手段等を遵守するものとします。
  3. 当行および委託金融商品取引業者は、金融商品仲介および金融商品仲介による情報を使用した結果、お客さまに生じた直接的な損害および間接的な損害については、当行または委託金融商品取引業者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
  • 登録内容の変更の届出
  1. お客さまは、本規定後記第26条に加え勤務先(所属部署、役職変更も含み、内部者取引対象となった場合、または内部者取引対象者でなくなった旨の連絡を含む)等に変更があった場合は、当行所定の方法により遅滞なく変更内容を届け出るものとします。
  2. お客さまが前号の届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行および委託金融商品取引業者は一切責任を負いません。
  • 免責事項
当行または委託金融商品取引業者は、次に挙げる事項によって生じたお客さまの損害に対しては、その責任を負わないものとします。ただし、当行または委託金融商品取引業者の故意または重大な過失により生じた損害についてはこの限りでありません。
  1. 通信機器、通信回線およびコンピューター等のシステム機器(お客さま、プロバイダー、通信事業者、当行、委託金融商品取引業者、証券取引所のそれぞれのハードウェア、ソフトウェアおよびそれぞれをつなぐ通信回線のすべてを含みます)の障害または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、金融商品仲介が提供できなくなった場合および金融商品仲介の伝達の遅延、不能、誤作動等が生じた場合により生じた場合
  2. 金融商品仲介で提供する内容に誤謬、欠陥があった場合
  3. 金融商品仲介で提供する情報内容で証券取引所等が公正な価格形成もしくは円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、証券取引所等の指導により当行または委託金融商品取引業者が提供する情報内容の全部もしくは一部の変更または中止を行った場合
  4. 天災地変、政変、外貨事情の急変、国内外の証券取引所市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または有価証券の寄託の手続き等が遅延し、又は不能となった場合