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金利選択申込

続いて「金利選択ルールにかかわる商品内容」をご確認ください。

住宅ローンの金利選択ルールにかかわる商品内容

金利選択型の住宅ローンは、「変動金利」、「固定金利」をお客さまのご希望に応じてご選択いただけます。
適用利率、ご返済額変更のルールは各々異なりますので、予めご理解いただいた上で、ご選択いただきますようお願い申し上げます。

  • 「変動金利(上限付)」のお取扱いについては一部制約がございます。

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1:金利選択パターン

  1. 「双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)」と「双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)」の場合、適用利率の見直しが毎月あります。
  2. 「変動金利(上限付)」のお取扱いについて
  • 平成17年12月30日(金)までに、金利選択型の住宅ローンをお借入れいただきましたお客さまは、「変動金利(上限付)」も本サービスにてご選択いただけます。
  • 平成18年1月4日(水)以降に、お借入れいただきましたお客さまは、「変動金利(上限付)」をご選択いただけませんのでご注意ください。
  • 社員住宅ローン等、当行と提携先企業の協定にもとづくローンの場合は、「変動金利(上限付)」をご選択いただけない場合がございます。

2:金利変動方式別の金利変動パターン(例)

お客さまにお選びいただける3種類の金利変動方式の金利変動パターンは、以下の図の通りです。

イ.変動金利
当行所定の短期プライムレート連動長期貸出金利(以下「基準利率」)の変動にあわせて上昇または下降します。
(本例は「基準利率」が上昇後、下降する例です。)

ロ.固定金利
「基準利率」の変動にかかわらず、適用利率は変わりません。

ハ.変動金利(上限付)
イ.と同様、「基準利率」の変動にあわせて上昇または下降しますが、上限利率を超えることはありません。

3:変動金利適用期間中の商品内容

(1)適用利率・返済額の変更ルール

1 基準利率の
変動による
適用利率の変更
  • 基準日(*)における基準利率(当行の短期プライムレート連動長期貸出金利)と前回基準日における基準利率を比較し、基準利率の変動幅と同一幅で適用利率を変更します。
  • 【双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)と双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)の場合】
    • 毎月1日(基準日)に決まる新利率は当該基準日の翌月の返済日の翌日から適用します。
      ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在のローン契約の適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率を比較します。

    【双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)と双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)】以外は、以下の日より適用します。

    • 4月1日基準日に決まる新利率は同年6月の返済日の翌日から適用します。
    • 10月1日基準日に決まる新利率は同年12月の返済日の翌日から適用します。

  • なお、平成20年12月以前(具体的な日付はお取引店により異なります)に旧UFJ店にてお借り入れいただいたローンでボーナス返済を併用されている場合、新利率を基準日以降最初に到来するボーナス返済日の翌日から適用するご契約もあります。
2 適用利率の変更と
返済額の関係
元利均等
返済の場合
【返済額見直し時期が5年ごとの場合】(例1)
  • 毎回の返済額は、「10月1日」を5回経過した直後の12月の返済日まで一定です。この間、適用利率に変更があった場合、毎回の返済額は一定のまま、その内訳である「元金分・利息分」の金額が各々変更となります(これを「5年ルール」といいます)。
  • 「10月1日」を5回経過した直後の12月の返済日に、適用利率・お借入れ残高・最終返済日までの期間等に応じて毎回の返済額を再計算し翌1月の返済分から変更します。以後、「10月1日」を5回経過する毎に同様に返済額を変更します。この新返済額は旧返済額の125%を超えることはありません(これを「125%ルール」といいます)。
  • なお、平成20年12月以前(具体的な日付はお取引店により異なります)に旧UFJ店にてお借り入れいただいたローンでボーナス返済を併用されている場合、「10月1日」を5回経過以降最初に到来するボーナス返済日の翌日から新返済額を適用するご契約もあります。
  • 「5年ルール」適用期間中に適用利率が上昇しますと、毎回の返済額に占める元金返済額が減少します。その結果、当初お借入れ時もしくは前回返済額変更時に予定された元金返済が繰り延べとなり、計算上、繰り延べされた元金返済分は最終返済額に加算されます。その時に一部繰上返済のお手続きを行われた際は、期限繰上方式であっても借入期間が短縮されない場合、もしくは再計算方式であっても毎月返済額が増額となる場合があります。
  • 「5年ルール」適用期間中に適用利率が低下しますと、毎回の返済額に占める元金返済額が増加します。
    新返済額が変更前の返済額より減少する場合は、以下のいずれかの方法によります。

    A 返済額減額

    残存期間を変えず、返済額を少なくする。

    B 残存期間短縮

    従来の返済額を変えず、残存期間を変える。

    C 返済額減額(下限付)

    当初の毎回の元利金返済額を下限として返済額を少なくする。

【返済額見直し時期が利率変更の都度の場合】(例2)
  • 次に到来する基準日において算定した借入利率を適用する際に、適用利率・お借入れ残高・最終返済日までの期間等に応じて新しい毎回返済額を算出いたします。以後、基準日を経過する毎に同様に返済額を変更します(これを「都度見直しルール」といいます)。
元金均等
返済の場合
(例3)
  • 毎回の返済額は、お借入元本額を返済回数で割った均等額(「均等返済元金額」)に1ヵ月ごとの利息支払い額を加えた金額となります。
  • 適用利率が変更されない場合は、お借入元本残高の減少に伴い、利息支払い額が減少していきますので、毎回の返済額も減少していきます。
  • 適用利率に変更があった場合は、毎回の返済額のうち、均等返済元金額は一定ですが、利息支払い額は変わります。したがって、毎回の返済額は、利息支払い額の変動額と同額変動します。その際、利息支払い額の変動額に上限はありません。
元利均等返済・元金均等返済共通
  • 元金返済の据置をお選びいただいた場合、元金据置期間中は利息のみのお支払いとなり、適用利率の変更により利息支払い額は変わります。その際、利息支払い額の変動幅に上限はありません。
  • 社員住宅ローン等、当行と提携先企業との協定にもとづくローンの場合は、協定内容により、返済額の見直し方法を独自に定めている場合があります。
  • 適用利率、返済額、利子補給内容に変更がある場合には、「ご返済のお知らせ」にてご連絡いたします。
【例1:元利均等返済(5年ルール)の場合の変動金利適用期間中の適用利率と返済額の関係】
  1. 10月1日を1回経過する毎に1年経過したものとみなします。
  2. 適用利率が急激に上昇しますと、新利率による利息が毎月の返済額を上回る場合があります。この上回った利息は、未払利息として、翌月以降に繰り延べさせていただきます。
  3. ご参考までに、125%ルールの適用例として後記「例7」もご覧ください。
【例2:元利均等返済(都度見直しルール)の場合の変動金利適用期間中の適用利率と返済額の関係】

注:金利変動の都度、元利金返済額が変更されます。適用利率が急激に上昇した場合、元利金返済額の変動額に上限はありませんので、新利率による返済額が大幅に増加する可能性があります。よって、5年ルールでの例1の(*2)のような「未払利息」は発生しません。

【例3:元金均等返済の場合の変動金利適用期間中の適用利率と返済額の関係】

元金均等返済の場合、元利均等返済とは異なり「125%ルール」は適用されません。
(利息支払額の変動額に上限はありません。)
したがって、以下のケースにおいて、新利率による利息支払額が大幅に増加する可能性があります。

  • 利率見直し時に適用利率が急激に上昇した場合
  • 固定金利適用期間満了時に適用利率が急激に上昇した場合

(※)次回利率見直しまでの間は、お借入元本残高の減少に伴い、利息支払額が減少していきます。
よって、毎回の返済額も減少していきます。

【ご参考:過去の基準利率の変動実績】

過去の基準利率(当行の短期プライムレート連動長期貸出金利)は下のグラフのように推移しています。

(2)固定金利・変動金利(上限付)への変更

当行所定の「ローン取引変更契約証書」をご提出いただくか、インターネット申込受付・照会サービス〔金利選択申込〕によりお申し込みいただき、「固定金利」・「変動金利(上限付)」へ変更することができます。

1 変更日 申込日の翌日以降、最初に到来する毎月の返済日を「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更日とします。
2 適用利率
  • 毎月月末営業日に、その翌月に「固定金利」または「変動金利(上限付)」に変更する場合の適用利率を当行店頭等にてお知らせいたします。
  • ただし、本適用利率は市場でのデリバティブ手法を利用して決定しておりますので、金利情勢が急変した場合には、一旦お知らせした適用利率を変更させていただくこともございますのでご了承ください。なお、適用利率見直し前に、「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更のご契約を結ばれている場合、または、インターネット申込受付・照会サービス(金利選択申込)によりお申し込みいただいている場合には、ご契約またはお申し込み時点での適用利率が適用されます(上記の適用利率には、「変動金利(上限付)」の上限利率を含みます)。
3 適用利率と
返済額の関係
元利均等
返済の場合
「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更日に、適用利率・お借入れ残高・最終返済日までの期間等に応じて毎回の返済額を再計算し、翌月の返済分から変更します。その際、返済額の変動幅に上限はありません(「5年ルール」、「125%ルール」は適用されません)。
元金均等
返済の場合
「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更日に、適用利率に応じて利息支払い額を変更します。したがって、毎回のご返済額は、利息支払い額の変動額と同額変動します。その際、利息支払い額の変動額に上限はありません。
4 金利選択手数料 「固定金利」・「変動金利(上限付)」を選択される場合には、金利選択手数料を申し受けます。手数料額は後記「8. 商品内容のまとめと各種手数料」をご覧ください。
5 「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更ができないケース

元利金の返済が遅延している場合

最終返済日までの期間が選択する「固定金利」・「変動金利(上限付)」の期間より短い場合

ステップ返済中の場合

4:変動金利(上限付)適用期間中の商品内容

(1)適用利率の変更ルール

1 基準利率の変動による適用利率の変更
  • 前記「3.変動金利適用期間中の商品内容」と同様です。
  • ただし、適用利率は別途「ローン取引変更契約証書」またはインターネット申込・受付照会サービス〔金利選択申込〕にて定めた上限利率を超えることはありません。(例4)
2 適用利率の変更と返済額の変更
  • 前記「3.変動金利適用期間中の商品内容」と同様です。「5年ルール」、「125%ルール」が適用されます。
  • ただし、「5年ルール」における「10月1日」の経過回数については、変動金利(上限付)適用期間開始日および変動金利(上限付)適用期間満了日の時点で一旦「0回」となります。(例5)

(2)変動金利・固定金利への変更

変動金利(上限付)適用期間中は、「変動金利」・「固定金利」への変更、前記「3.変動金利適用期間中の商品内容」における年2回の適用利率の変更以外の利率変更、変動金利(上限付)適用期間の変更、上限利率の変更はできませんのでご注意ください。

【例4:変動金利(上限付)の適用利率の推移】

当初適用利率4.5%(その時点の基準利率(当行所定の短期プライムレート連動長期貸出金利)が3.0%)、上限利率7.0%の変動金利(上限付)でお借入れされた場合の適用利率は次のようになります。

基準利率 適用利率の動き
(1)4.0%に上昇 適用利率は基準利率の上昇幅1.0%(=4.0%−3.0%)と同幅引き上げられ、5.5%となります。
(2)6.0%に上昇 適用利率は本来、基準利率の上昇幅2.0%(=6.0%−4.0%)と同幅引き上げられ、7.5%となるところ、上限利率7.0%の方が低いことから、実際の適用利率は上限利率の7.0%となります。
(上限利率が適用されないと仮定した場合の適用利率(本例では7.5%)を「本来利率」といいます。)
(3)7.5%に上昇 本来利率は基準利率の上昇幅1.5%(=7.5%−6.0%)と同幅引き上げられ、9.0%となります。
しかし、上限利率7.0%の方が低いことから、引続き実際の適用利率は上限利率の7.0%となります。
(4)5.0%に下降 本来利率は基準利率の下降幅2.5%(=5.0%−7.5%)と同幅引き下げられ、6.5%となります。
本来利率が上限利率の7.0%を下回りますので、実際の適用利率も6.5%となります。
(5)3.0%に下降 適用利率は基準利率の下降幅2.0%(=3.0%−5.0%)と同幅引き下げられ、4.5%となります。
【例5:「5年ルール」・「125%ルール」の適用】

当初、「変動金利」でお借入れ、4年目に期間10年の「変動金利(上限付)」を選択され、適用期間満了後(14年目)、再度「変動金利」を選択された場合(「10月1日」を1回経過する毎に1年経過したものとみなします。)

5:固定金利適用期間中の商品内容

(1)適用利率の変更ルール

適用利率は固定金利適用期間満了日まで変更されません。

(2)変動金利・変動金利(上限付)への変更

固定金利適用期間中は、「変動金利」・「変動金利(上限付)」への変更、適用利率の変更、固定金利適用期間の変更はできませんのでご注意ください。

6:固定金利または変動金利(上限付)適用期間中の繰上返済手数料

詳しくは「こちら」をご覧ください。

7:固定金利または変動金利(上限付)適用期間満了後のお取り扱いについて

1 金利選択型ローン適用期間満了のお知らせ 固定金利または変動金利(上限付)適用期間満了日(以下、「満了日」といいます)の2週間前を目処に、満了後のお取扱い手続について、左記のお知らせにてご連絡いたします。
2 「固定金利」または「変動金利(上限付)」を選択される場合 前記「3. 変動金利適用期間中の商品内容」同様、改めて「ローン取引変更契約証書」をご提出いただくか、または、インターネット申込受付・照会サービス(金利選択申込)によりお申し込みいただきます。
また、金利選択手数料を申し受けます。手数料額は後記「8. 商品内容のまとめと各種手数料」をご覧ください。
3 満了後のお取扱いについて特にお申出がない場合 満了日に自動的に「変動金利」に変更いたします。
なお、「変動金利」へ変更された後は、前記「3.変動金利適用期間中の商品内容」同様、「固定金利」または「変動金利(上限付)」への変更は随時お申し込みいただけます。
4 適用利率の変更

満了日に選択された金利変動方式に応じて適用利率を変更します。
新適用利率は満了日までの適用利率に比べ高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。(例6)

  • 「変動金利」を選択された場合
    満了日時点の新規お借入利率をもとに適用利率を変更します。ただし、平成20年12月以前(具体的な日付はお取引店により異なります)に旧UFJ店にてお借り入れいただいたローンの場合は、満了日時点の基準利率をもとに適用利率を変更するご契約もあります。
  • 「固定金利」を選択された場合
    満了日時点の新規お借入利率をもとに適用利率を変更します。
  • 「変動金利(上限付)」を選択された場合
    「変動金利(上限付)」には新規お借入利率はありませんので、金利選択用の適用利率に変更します。
5 適用利率と返済額の関係 元利均等
返済の場合
満了日に、新適用利率・お借入れ残高・最終返済日までの期間等に応じて返済額を再計算し翌月の返済分から変更します。その際、返済額の変動幅に上限はありません(「5年ルール」、「125%ルール」は適用されません)。適用利率が急に上がった場合には、返済額が大幅に増える可能性もありますのでご注意ください。(例7)
元金均等
返済の場合
満了日に、新適用利率に応じて利息支払い額を変更します。したがって、毎回の返済額は、利息支払い額の変動額と同額変動します。その際、利息支払い額の変動額に上限はありません。適用利率が急に上がった場合には、返済額が大幅に増える可能性もありますのでご注意ください。(例8)
適用利率、返済額、利子補給内容に変更がある場合には、「ご返済のお知らせ」にてご連絡いたします。
6 「固定金利」・「変動金利(上限付)」への変更ができないケース

元利金の返済が遅延している場合

最終返済日までの期間が選択する「固定金利」・「変動金利(上限付)」の期間より短い場合

【例6:固定金利適用期間満了日の適用利率の変更】

固定金利適用期間満了後、「変動金利」を選択された場合、適用利率は高くなる場合(イ)もあれば、低くなる場合(ロ)もあります。
((イ)(ロ)は「変動金利」の適用利率の推移の例です。)

【例7:元利均等返済の場合の固定金利適用期間満了日の返済額の変更】

金額20百万円、期間35年で当初5年間年4.0%の固定金利でお借入れになられた場合、当初5年間の毎月返済額は89千円となりますが、5年後の固定金利適用期間満了時の適用利率により新返済額は次の通りとなります。

適用利率(年利) (お借入れ時) 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
新返済額 89千円 78千円 89千円 100千円 111千円 123千円 136千円 149千円
増減率 ▲11.7% 12.5% 25.6% 39.4% 53.7% 68.5%
【ご参考】

上記と同一のお借入れ内容で仮に金利のみが変動金利であった場合(ここでは例として変動金利でも当初5年間、適用金利に変更がなかったものと仮定します)、適用利率が上昇しても、5年後の新返済額は「125%ルール」により旧返済額の125%(約111千円)を超えることはありません。

【例8:元金均等返済の場合の固定金利適用期間満了日の返済額の変更】

金額20百万円、期間35年で当初10年間を年4.0%の固定金利でお借入れになられた場合、10年後の固定金利適用期間終了日前後の毎月の返済額は次の通りとなります。(均等返済元金額48千円)

  固定金利適用期間
満了日の返済額
固定金利適用期間満了日の翌月の返済額
適用利率(年利) (4%) 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
新返済額 95千円 83千円 95千円 107千円 119千円 131千円 143千円 155千円
増減率 ▲12.6% 12.3% 24.8% 37.3% 49.8% 62.2%

8:商品内容のまとめと各種手数料

金利選択ルール 金利変動方式

(1)変動金利、(2)固定金利、(3)変動金利(上限付)の3種類の金利変動方式がございます。

  • 「変動金利(上限付)」のお取扱いについて
  • 平成17年12月30日(金)までに、金利選択型の住宅ローンをお借入れいただきましたお客さまは、「変動金利(上限付)」も本サービスにてご選択いただけます。
  • 平成18年1月4日(水)以降に、お借入れいただきましたお客さまは、「変動金利(上限付)」をご選択いただけませんのでご注意ください。
  • 平成18年1月4日(水)以降に、お借入れいただきましたお客さまは、「変動金利(上限付)」をご選択いただけませんのでご注意ください。
新規
お借入れ時
(1)(2)からご選択いただけます。
「双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)」と「双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)」の場合は(1)のみご選択いただけます。
変動金利
適用期間中

(2)(3)への変更は随時お申し込みいただけます。(2)(3)への変更日は申込日の翌日以降(*)、最初に到来する毎月の返済日となり、適用利率は変更日時点の(2)(3)の新規お借入れ利率となります。((3)の場合は、新規お借入れ利率はありませんので、金利選択用の適用利率に変更します。)

  • 「インターネット申込受付・照会サービス」で土・日・祝日等銀行窓口休業日に申し込む場合は、「申込日の2平日窓口営業日目以降」となります。
固定金利
変動金利
(上限付)
適用期間中
金利変動方式・適用利率(含む上限利率)・適用期間の変更はできません。
固定金利
変動金利
(上限付)
適用期間
満了日

(1)(2)(3)の選択が可能です。(2)(3)を選択される場合は改めて変更契約が必要です。特にお申し出がない場合は、満了日に自動的に(1)に変更します。適用利率は次の通り変更します。

(1)を選択された場合
満了日時点の新規お借入利率をもとに適用利率を変更します。ただし、平成20年12月以前(具体的な日付はお取引店により異なります)に旧UFJ店にてお借り入れいただいたローンの場合は、満了日時点の基準利率をもとに適用利率を変更するご契約もあります。

(2)を選択された場合
満了日時点の新規お借入利率をもとに適用利率を変更します。

(3)を選択された場合
(3)には新規お借入利率はありませんので、金利選択用の適用利率に変更します。

新規
お借入れ利率
変動金利

年2回、3月1日、9月1日(基準日)時点の当行所定の短期プライムレート連動長期貸出金利(以下、基準利率)を基準に、各々4月1日、10月1日より適用します。ただし、基準日以降、次回基準日までに基準利率が0.5%以上変動した場合は、その変動した日の1ヵ月後の応当日より適用利率を変更します。

【双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)と双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)の場合】
毎月見直しを行い、毎月月末営業日に、その翌月の適用利率をホームページ等にてお知らせします。
ただし、金利情勢が急変した場合は、一旦お知らせした利率を月中でも変更する場合があります。

固定金利 毎月見直しを行い、毎月月末営業日に、翌月の適用利率を当行店頭等にてお知らせします。ただし、金利情勢が急変した場合は、一旦お知らせした利率を月中でも変更する場合があります。
金利変動ルール 変動金利

基準日(*)における基準利率(当行の短期プライムレート連動長期貸出金利)と前回基準日における基準利率を比較し、基準利率の変動幅と同一幅で適用利率を変更します。

  • 【双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)と双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)の場合】
    • 毎月1日(基準日)に決まる新利率は当該基準日の翌月の返済日の翌日から適用します。
      ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在のローン契約の適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率を比較します。

    【双方向金利選択型住宅ローン(当初変動型)と双方向金利選択型住宅ローン(毎月型)】以外は、以下の日より適用します。

    • 4月1日基準日に決まる新利率は同年6月の返済日の翌日から適用します。
    • 10月1日基準日に決まる新利率は同年12月の返済日の翌日から適用します。

  • なお、平成20年12月以前(具体的な日付はお取引店により異なります)に旧UFJ店にてお借り入れいただいたローンでボーナス返済を併用されている場合、各々4月1日、10月1日以降最初に到来するボーナス返済日の翌日より適用利率を変更するご契約もあります。
固定金利 適用利率の変更はありません。
変動金利
(上限付)
変動金利と同様ですが、上限利率を超えることはありません。
返済額
見直し
ルール
元利均等返済 変動金利

【返済額見直し時期が5年ごとの場合】
適用利率が変更されても5年間(10月1日を1回経過する毎に1年とみなします)は毎回の返済額は一定のまま、その内訳である元金、利息額が各々変更となります(これを5年ルールといいます)。また、5年毎に返済額を再計算しますが、新返済額は旧返済額の125%を超えることはありません(これを125%ルールといいます。新返済額が減る場合には、制限はありません)。

【返済額見直し時期が利率変更の都度の場合】
適用利率が変更されると、毎回の返済額がその都度変更となります。

固定金利
変動金利
(上限付)
適用期間開始日および満了日に返済額を再計算します(5年ルール・125%ルールは適用されません)。変動金利(上限付)適用期間中は、適用期間開始日を起点として、5年ルール・125%ルールが適用されます。
元金均等返済 変動金利
固定金利
変動金利
(上限付)
適用利率に変更があった場合、毎回の返済額のうち、均等返済元金額は一定ですが、利息支払い額は変わります。したがって、毎回の返済額は、利息支払い額の変動幅と同額変動します。
  • 金利選択手数料は以下のとおりです。

2019年10月1日現在

インターネット

申込受付・照会サービス
(注2)

テレビ窓口 店頭
金利選択手数料
(消費税込)(注1)

無料

11,000円

(注1)お借入れ当初に金利選択される場合の金利選択手数料は無料です。

(注2)一部ご利用いただけないローンがございます。詳しくは当行ホームページでご確認いただくかお取引店までご照会ください。

ご確認いただいた内容は、以上の通りです。
この「金利選択ルールにかかわる商品内容」を十分理解し、これを承認したうえで金利選択のお申し込みをされる場合は承認ボタンを押してください。

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