税金・各種料金の払い込み(ペイジー収納サービス)利用規定
1. 適用範囲
「Pay-easy(ペイジー)」を利用した各種料金払込サービス(以下「各種料金払込」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、公金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払い込みを行うため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する収納サービス「 Pay-easy(ペイジー)」を利用して当行が提供する当行所定の各種料金払込方法により、料金等の払い込みを行う取り扱いをいい、この取り扱いについては本規定が適用されます。
2. 各種料金払込の依頼
- 各種料金払込を行うときは、当行が定める各々の各種料金払込手段の方法または操作手順に従って依頼してください。
- 依頼の際には、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に当行へ伝え、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
- 収納機関から通知された照会結果より、納付情報または請求情報を確認したうえで、各種料金払込の依頼を行ってください。
- 本条第2項の依頼内容および本条第3項の収納機関からの照会結果について、不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 各種料金払込の依頼にあたっては、払込資金、この取引に関連して必要となる手数料がある場合はその手数料(以下「払込資金等」といいます。)を支払ってください。
3. 各種料金払込にかかる契約の成立
- 各種料金払込にかかる契約は、当行が依頼内容を確認して払込資金等を受領した時に成立するものとします。
- 次の場合には、各種料金払込を行うことはできません。
- 停電、故障等により取り扱いできない場合
- 依頼内容に基づく払込資金等を満たす資金を当行が受領できない場合
- 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行所定の上限額を超える場合
- 各種料金払込を預金口座からの振り替えで行うにあたり、指定の預金口座が解約済みの場合
- 各種料金払込を預金口座からの振り替えで行うにあたり、指定の預金口座に関して支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
- 収納機関から納付情報または請求情報についての当行所定の確認ができない場合
- その他当行が必要と認めた場合
- 各種料金払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- 当行は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
- 収納機関からの連絡により、料金等払い込みが取り消されることがあります。
- 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、各種料金払込の利用が停止されることがあります。各種料金払込の利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
4. 取引内容の照会等
- 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 当行で料金等の払い込みを、各種料金払込または他の方法で受け付けるとき、当行および他の金融機関にて既に払い込み済かどうかは確認を行いません。必要以上に料金等を払い込んだ場合、その後の対応については収納機関に直接お問い合わせください。
5. 依頼内容の変更・取消し
各種料金払込にかかる契約が成立した後は、各種料金払込の依頼を変更または取消しすることができません。
6. 通知・照会の連絡先
- この取引について依頼人へ通知・照会をする場合には、各種料金払込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または払込資金等を振り替えた預金口座について届け出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
- 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 利用手数料
- 各種料金払込の利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
- 手数料は、当行所定の預金規定およびキャッシュカード規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードまたは小切手の提出なしに、依頼人が当行に保有する預金口座から、自動的に引き落とすことができるものとします。
8. 災害等による免責
次の各号の事由により料金等の払込資金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
- 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- 当行以外の金融機関または収納機関の責に帰すべき事由があったとき
9. 譲渡、質入れの禁止
この取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
10. 預金規定等の適用
本規定に明文の定めのない事項については、預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、三菱東京ダイレクト規定等、その他関連諸規定を適用または準用します。
以上
(平成20年12月15日現在)