1. |
貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定に関わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。 |
2. |
振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。 |
3. |
この契約を解約するときは、私から貴行に対し書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出がない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。 |
4. |
この預金口座振替について仮に紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。 |