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利用規定

グローバルダイレクト利用規定

第1条 グローバルダイレクト

  1. 「 グローバルダイレクト」(以下、「本サービス」といいます。)とは、海外に居住する契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が「三菱UFJダイレクト」で定める各種取引の依頼方法に加え、当行にファクシミリにより当行所定の各種取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
  2. 本サービスに係わる規定は「三菱UFJダイレクト利用規定」に基づくほか、第2条以下に基づくものとします。
第2条 利用開始日
本サービスの利用開始日は、お客さまの出国予定日の翌日とします。

第3条 利用手数料等

  1. 本サービスの利用にあたっては、お客さまから当行所定の本サービス利用手数料をいただきます。ただし、お客さまの勤務先がグローバルダイレクト企業会員であり、勤務先が本サービス利用手数料を支払う場合を除きます。
  2. 当行は「三菱UFJダイレクト利用規定」に別の定めのない限り、本サービス利用手数料、送金・振込手数料およびその他の諸手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、「三菱UFJダイレクト」の「代表口座」から当行所定の日に自動的に引き落とします。
  3. 当行は本サービス利用手数料を変更する場合があります。また本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。今後本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは変更する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。
  4. 当行又はお客さまが本サービスの解約を行う場合には、解約日の属する月の末日までの本サービス利用手数料が発生するものとします。

第4条 取引依頼等

本サービスによる取引の依頼は、「三菱UFJダイレクト利用規定」に定める他、以下の方法により受け付けます。なお、当行がお客さまより受け付けた取引依頼内容に不備がある場合は、当行は依頼がなかったものとして取り扱うものとします。

  1. 「FAX個別取引依頼書」による依頼
    1. 本サービスによる取引の依頼は、当行所定の「FAX個別取引依頼書」によることができます。なお、当行はお客さまからのファクシミリによる「FAX個別取引依頼書」の受信に先立ち、テレフォンバンキングにより契約者ご本人であることの確認ならびに取引の依頼予約の受付を行うものとします。その際、当行はお客さまに「受付番号」をお伝えします。
    2. 「 FAX個別取引依頼書」には、当該依頼書の所定の欄に、記名ならびに「受付番号」を記入してください。
    3. 当行は取引の依頼予約の受付後、30分以内にファクシミリにより「FAX個別取引依頼書」を受信しない場合には、依頼予約の受付はなかったものとして取り扱う場合があります。この場合、当行から通知は行いません。
    4. 当行は当該依頼書の受付について、銀行営業日の当行所定の時刻を締切時刻として定め、締切時刻からその翌営業日(以下、「次回締切日」といいます。)の締切時刻の間にお客さまより「FAX個別取引依頼書」を当行が受信したものについては、次回締切日の翌営業日までの当行任意の時点で取り扱います。

第5条 取引明細表等の送付・確認

  1. 当行は本サービスのお客さまに対し、代表口座店に保有する普通預金、貯蓄預金の取引や、定期預金等のお預かり明細をご契約内容に応じて毎月、インターネットバンキングでの「メインバンク総合ステートメント」を提供します。外国送金依頼書(お客さま控)など取引に伴う交付書類等は、郵送によりお届けします。
  2. 前項の書類の発送日から1 ヵ月以内に異議の申出がない場合は、各書類の内容につき承認があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

第6条 郵便物・ファクシミリの不着等

  1. 当行がお客さまへ本サービスについての郵便物を送付する場合の宛先は、お客さまが予め指定した「海外郵便宛先」とします。「海外郵便宛先」への郵便物が返戻された場合には、当行は一定期間保管したうえで、お客さまより連絡がない場合には廃棄します。
  2. お客さまからの取引依頼や当行からの通知・照会等をファクシミリまたはインターネットバンキングを利用して行う場合、ファクシミリおよびインターネットの通信上やその他の理由による遅延・重複・欠落等による事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。

第7条 届出事項の変更

グローバルダイレクト新規申込時の届出事項に変更があったときは、直ちに当行に届け出てください。お客さまが当該届出を行わなかったためにお客さま又は第三者に生じた損害について当行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

第8条 取引の成立

当行が「FAX個別取引依頼書」に記載された記名ならびに「受付番号」と、当行へ届け出の契約者名ならびに当行で記録している「受付番号」との一致を認めて取り扱いましたうえは、当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第9条 規定の変更

本規定は、当行の都合で任意に変更することがあります。変更内容については、当行ホームページその他相当の当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。

第10条 解約

  1. 当行は次の場合、お客さまに通知することなく本サービスを解約できるものとします。
    なお、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. 当行がお客さまの居住所が海外から日本国内に変更となったことを、インターネットバンキング等または当行所定の届出書によりお客さまより受け付けた場合。
    2. 「 三菱UFJダイレクト」が解約となった場合。
    3. お申込時にご記入いただいた出国予定日から2ヵ月を経過しても、当行に海外居住所の届け出がない場合。
    4. 海外の居住所の変更届出を怠る等により、当行において所在が明らかでなくなった場合。
    5. グローバルダイレクト企業会員先である勤務先が、お客さまの本サービス手数料の支払いを停止する旨の連絡を当行が受理した場合。
    6. 本サービス利用手数料が残高不足等により、連続して3回(3か月分)お支払いいただけない場合。
    7. 天災、事変、その他当行の責によらない事由によって、本サービスを継続することが不可能または困難となったことを当行が認めて、本サービスを解約する場合。
    8. 当行に提出した申込書類に虚偽の記載があることが判明した場合。
    9. 現地企業への転職等、日本への帰国が見込まれないと当行が判断した場合。
    10. お客さまが日本国内へ転居していることを当行が知り得た場合。
    11. 相続の開始があったとき。
    12. その他、グローバルダイレクト解約を必要とする相応の理由が発生した場合。
  2. お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。

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